2020.10.31

2020.10.31

給料未払いが発生してしまった際の従業員への対処法

経営不振や自然災害などの理由により、「どうしても従業員の給料が支払えない…」と頭を抱えている経営者の方もいるでしょう。

また、会社を経営していく中で事業が思うようにいかず、売上や利益をきちんと確保できないこともあると思います。

そこで今回は、従業員の給料が支払えない事態に陥ってしまった場合に、経営者が取るべき対処法をご紹介していきます。

給料未払いは労働基準法に違反する「違法行為」

給料未払いは、労働基準法第24条に違反する違法行為です。労働基準法第24条には、給料に関する5原則というものが定められており、会社側の都合だけで給料の未払いが発生したり、支給を遅らせたりすることはできません。

たとえ就業規則に給料をカットすることに関する条項が記載されていても、合理的な理由と従業員本人の同意がなければ、給料をカットすることはできません。

万が一違反した場合には、法律上30万円以下の罰則が会社に課せられてしまいますので注意しましょう。

給料が支払えない!その場合に取るべき対処法とは

毎月の給料で、家賃・水道光熱費・携帯料金・クレジットカードなどの支払いを行っている方がほとんどでしょう。こうした状態の中、給料をもらえないと生活に困る従業員も出てきます。

では、さまざまな理由によって給料が支払えない状態になってしまった場合、具体的にどうしたらいいのでしょうか。

給料が支払えない場合は状況説明が必須

給料が支払えない場合、真っ先にやらなければならないことは「従業員への状況説明」です。

大きな混乱を招く恐れがありますので、従業員全体に説明するよりも先に経営陣・顧問・役職に話を通し、問題解決のための話し合いを行います。

その後、従業員へ話すタイミングを見計らい「給料が支払えない理由」「いつ支払うのか」「どういった措置を取るのか」などを説明しましょう。

給料が支払えない場合は経営陣の役員報酬をカット

次に考えられる対処法は、「経営陣の役員報酬カット」です。

役員報酬と従業員の給料を比べた場合、優先度が高いのは従業員への給料であるため、経営陣にきちんと説明した上で行動に移しましょう。

<h3>給料が支払えない場合は必要な金額のみをまずは支給</h3>

最後に紹介する対処法は、「必要な金額のみ支給」することです。

定められた給料を全額支払えなくても「一部であれば支給できる」という状況であれば、それぞれの従業員の事情をヒアリングし、誰に対してどのくらいの金額を用意すべきかをリストアップしましょう。

給料の支払いが遅れそうな場合に取るべき行動とは

労働基準法では、給料に関して「現金で支払うこと」「直接本人に全額支払うこと」「毎月決まった日に支払うこと」などが定められているため、給料未払いという事態は労働基準法に違反していることとなります。

そのため、一時的な措置としてカードローンを利用して、従業員の給料を用意するのも1つの手です。

借金をして従業員の給料を用意することに抵抗を感じる経営者の方もいると思いますが、この方法であれば急場をしのぐだけではなく、従業員との信頼関係も守れます。

まとめ:給料未払いが発生してしまった際の従業員への対処法

経営者も人間ですので、給料が支払えないという状況に陥ってしまう場合もあるでしょう。もちろん労働基準法に定められていますのであってはならない事態ですが、給料が支払えない状態になってしまったら、何よりも誠意を示すことが大切となります。

そのため、給料が支払えない理由、給料を用意していつまでに支払うのかなど、従業員が納得のできる説明をするように心がけましょう。

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