会社が倒産してしまった後の経営者の財産の扱いは、融資の条件によって異なります。
会社が受けた融資の連帯保証人になっていた場合、どこまで回収対象となりどこまで手元に残せるのかを知っておきましょう。
それにより出口戦略のミッションの立て方が変わってきます。本記事では、会社倒産後の財産の扱われ方と事前に押さておきたいポイントについて解説していきます。
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会社倒産後の経営者および役員の財産の扱いについて
法律では、会社が債務超過などで倒産しても経営陣とは責任が別人格として考えられます。そのため必ずしも経営者が会社の債務を支払うべきだとは言えません。
会社(法人)が破産した時も、会社と個人は峻別されて考えられ、経営陣の私的財産が押さえられることはありません。
しかし、融資を受ける際に連帯保証人となっていた場合はその限りではありません。
端的にお伝えすると、連帯保証人となっている人に返済能力があれば会社の債務を引き継いで支払い、支払えない場合は、連帯保証人個人が自己破産や債務整理を行います。
否認権にあたる行為に注意
破産時には「否認権」にあたる行為をしていないか気を付けましょう。
- 申し立て後に経営者、役員だけに役員報酬を渡した
- 実態がないのに経営者や役員が会社にお金を貸していたことにして個人が不正に資金を得た
- 申し立てをした後に会社の財産を経営者に譲渡したり、名義の変更を行ったりした
上記にあてはまった場合は、受け取った金銭や得た財産を返還するよう指導されます。
これ以外にも、「名義は個人だが法人の財産と認められるもの」は返還が必要です。意図的に財産隠しをした場合は法律違反となりますので、決して行わないようにしましょう。
倒産を検討している経営者が考えるべきポイント
倒産・破産をした後の生活について、知っておきたいポイントをいくつか紹介していきます。
破産をしたことが誰かに知られる?
倒産などの影響によって自己破産してしまったとしても、他の誰かに知られることはほとんどありません。
自己破産情報は、
- 官報
- 会社の登記謄本
- 信用情報
上記に記載されてクレジットカードやローンには影響しますが、普通に暮らしていれば他の人に知られることはありません心配は不要です。
破産者の家族について
破産を行った場合でも、保証人になっていない限り家族の財産や信用情報に影響はありません。
また、就職活動の時に企業に知られることもありませんので、職業選択の自由が狭まることもないです。
ただ、破産前に自身の財産を家族名義にしたり、会社の資金を不正に家族に移したりした場合は調査対象となります。
自己破産後仕事はできるか?
破産者本人が就職活動をする時にも、会社に破産したことを伝える必要はありませんので、自己破産後でも仕事は可能です。
生活保護を受けたい場合も、自己破産後だからといって不利に働くことはありません。
破産後も残る自由財産について
自己破産をした場合、持ち家や車などは売却され換価処分されます。しかし、「自由財産」と言って破産者が手元に残して置ける財産もあるのです。
- 現金(99万円以下)
- 破産法34条3項2号に基づき差し押さえが禁止されている財産
- 破産手続き後に得た財産(新得財産)
- 裁判所の判断で自由財産として拡張されたもの
- 破産財団が換価処分できないなどの理由で放棄した財産
本来自由財産ではないものであっても、裁判所の決定によっては自由財産として取り扱われることもあります。
まとめ:倒産後の経営者の財産はどう扱われるの?重要なポイントも合わせてご紹介
倒産して、自己破産を申し立てることになると手元に何も残らない…というイメージを持たれる人も多いようです。
しかし、本記事で紹介した通り、倒産後の財産は手元に残るもの・換価処分されるものときっちり分かれています。
就職も自由ですので、少しでも手元に残す金額を増やすために財産隠しをしようとせずに、再出発をめざした方がよいでしょう。