2020.12.23

未払賃金立替払制度の請求期間はいつまで?カウント方法を詳しく解説!

給与を受け取る前に会社が倒産してしまったときは、就職活動をする余裕もありません。そのようなときに未払賃金立替払制度を利用すれば、受け取れなかった賃金を手に入れることができるでしょう。

しかし、未払賃金立替払制度には対象となる期間と請求できる期間が定められており、その期間を理解できていないと、給与の受け取りができなくなってしまう可能性もあるのです。

この記事では、未払賃金立替払制度を利用できる期間について解説していきます。

未払賃金立替払制度について

未払賃金立替払制度を利用すれば、倒産してしまった会社から受け取れなかった給与を、国(労働基準監督署・独立行政法人労働者健康安全機構)が立替えてくれます。

制度を利用して受け取れる給与は基本給・残業代・深夜手当・休日手当・退職金などの最大8割で、立替の上限金額も年齢ごとに定められていますが、全く給与が受け取れないような状態を避けることができるでしょう。

未払賃金立替払制度が利用できる期間とは

未払賃金立替払制度には対象となるための制限がいくつかありますが、その中でも注意しなくてはいけないのは対象になる期間と請求可能な期間です。

ここからは具体的に、この2つの期間について説明しましょう。

未払賃金立替払制度の対象になる期間と申請可能な期間

未払賃金立替払制度の対象となる期間は、会社の倒産前半年から会社の倒産後1年半までに退職した従業員です。また、未払賃金立替払制度の申請が可能な期間は会社の倒産から2年間になります。

どちらの期間も期間外になってしまうと、未払賃金立替払制度を利用することはできませんので注意してください。

会社の倒産日はいつになるのか?

未払賃金立替払制度を利用するためには、倒産日を起点とした期限が設けられていることをお伝えしましたが、会社の倒産日はどのように決められるのでしょうか?

実は会社の倒産日は倒産の仕方によって変わりますので、適切な方法で確認が必要になります。

会社が法律上の倒産をしたとき

法律上の倒産とは、会社(事業主)が法的な破産手続を行なって倒産したことを言います。

会社が法律上の倒産となった場合には、裁判所が破産手続の開始などの決定日・命令日が会社の倒産日に定められます。

未払賃金立替払制度の申請可能期間は、倒産日の翌日からカウントしてください。

会社が事実上の倒産をしたとき

事実上の倒産とは、会社(事業主)が事業を続けられない状態になったことを、労働基準監督署が認定したことを指します。会社が事実上の倒産をする場合は、労働基準監督署長が倒産の認定をした日が会社の倒産日になります。

法律上の倒産と同じく、未払賃金立替払制度の申請可能期間は倒産日の翌日からカウントしてください。

未払賃金立替払制度で請求した立替払はいつ実行される?

仕事を失った状態で給与も手に入らないのですから、誰でも「なるべく早く」立替払を行ってもらいたいと思います。

具体的には未払賃金立替払制度を申請後、書類に不備などがなく審査がスムーズに進めば、指定した金融機関に30日以内に入金がされます。

あまりに対応が遅いようであれば、手続の進捗状況の確認をしても良いでしょう。

まとめ:未払賃金立替払制度の請求期間はいつまで?カウント方法を詳しく解説!

いかがでしたか?今回は、未払賃金立替払制度の対象となる期間・請求が可能な期間について解説しました。

会社の倒産方法によって倒産日の起点が変わることに注意し、未払賃金立替払制度の申請はできるだけ早く行いましょう。

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