M&A・会社売却は、ビジネス戦略のひとつとして中小企業等でも積極的に取り入れられていることをご存知でしょうか?しかし、会社が売却されることで会社の体制が変わり、大きな問題になることもあるのが「退職金」です。
退職金は老後の資金等に充てようと考えられることが多く、従業員にとっては非常に重要な事項です。
そこで本記事では、会社売却や事業譲渡が従業員・役員の退職金にどのように関係するのかについて解説していきます。
会社売却・事業譲渡による従業員の退職金の扱い
従業員の退職金は、会社売却の場合と事業譲渡の場合で扱いが異なりますので、それぞれについて見ていきましょう。
株式譲渡による会社売却がされた場合の従業員退職金
株式譲渡という方法で会社が売却されることがあるのですが、経営者が変更になるだけですので、雇用契約はそのまま引き継がれます。そのため、基本的には就業規則も変わりませんので、従業員にとって大きな変化はないと言えます。
退職金についても同様で、基本的に規定はもちろん継続年数についても従前の会社の時から引き継がれますので特に問題はないといえます。
事業譲渡時の従業員退職金
事業譲渡によって会社が売却された場合、従業員への影響はいろいろでてきます。
まず、売却された会社の従業員が引き続き譲受会社に勤務するのであれば、転籍という形になります。手続きとしては従前の会社をいったん退職して、譲受会社と新たに雇用契約を結びます。
転籍した後は譲受会社の従業員になりますので、就業規則や給与について譲受会社の規定に従って勤務することになります。
一般的に転籍となった場合の退職金の取り扱いは、転籍時点で清算する方法と退職金を引き継ぐ方法の二通りがあるので、それぞれ見ていきましょう。
転籍時点で清算する方法
ひとつは、譲渡会社を退職した時点で退職金を清算して受け取り、転籍後は新たにスタートするという方法です。この方法であれば、勤続年数が転籍時点でいったん途切れてしまうため従業員にとって不利になることがあります。
退職金は勤続年数が長いほど高くなり、かつ税額の控除も大きくなります。転籍して継続年数がリセットされたことで、そのまま継続して勤務した場合より退職金額が少なくなることが通常です。また、勤続年数が短くなることで退職金の税金控除が低くなることがあります。
経営者としては譲渡会社で従業員が勤め上げた場合と、転籍して勤務しなおした場合との退職金を比較して何かしら手当てをする必要があるでしょう。
退職金を引き継ぐ方法
転籍した従業員の退職金の対処として、譲受会社がそのまま退職金を引き継ぐ方法があり、こちらであれば従業員が不利益を被ることはありません。
しかし、退職金の支払い者となる譲受会社の負担は大きくなりますので、譲渡会社は事業譲渡の条件交渉時に対応を求められることがあります。
事業譲渡をするときに従業員が譲受会社に転籍するかどうかは、従業員の判断に委ねられます。転籍によって雇用条件が大きく変化するなどであれば、技術を持った従業員がそれを機に退職してしまうということも十分にあり得ます。
ベテラン従業員を失うと会社自体の価値が落ちてしまうという危険があるため、譲渡後の雇用の条件や取り扱いについては十分に譲受会社と交渉し、従業員に対してもしっかり説明して理解してもらうことが重要です。
会社売却時の役員の退職金の取り扱いについて
続いて、会社を売却した際における役員の退職金の取り扱いについて見ていきましょう。
M&Aにおいては、役員の退職金は節税対策として扱うことができます。役員本人は、会社売却で得た収益の一部を退職金として受け取ることで、その分に課せられる所得税について退職金控除が受けられます。
一方、支払い側の会社は、役員退職金は損金扱いにできますので、節税対策になります。
ただし、ここで支払われる役員退職金の金額が、通常よりも高額であると判断されると経費として認められませんので注意しましょう。
まとめ:会社売却・事業譲渡で注意すべき退職金の扱いについて
今回は、会社売却や事業譲渡が、従業員や役員の退職金にどのような影響を与えるのかについて解説しました。
会社売却は方法や状況によっては、従業員の生活や環境に大きな影響を与えます。経済的な側面はもちろん、社風などの変化は従業員のメンタルにも関係しますので、経営者は十分に配慮することが求められるでしょう。
言うまでもなく、会社売却は経営者にとって大きな決断です。長年勤務してきた従業員にとってもよい状態で引き継がれるよう、条件交渉はしっかり行いましょう。