経営不振などにより給料未払いがある経営者の方は、従業員がどのような対応をするのかご存知でしょうか?
経営者側なので知らない、もしくは知らなくても問題ないと考えている方もいるでしょう。
しかし、従業員がどのような対応をするかを理解しておくことで、最悪の事態を回避できる可能性も考えられます。
そこで本記事では、給料未払いがあった場合の従業員が取る行動を解説していきます。リスク回避のためにも、しっかり理解を深めておきましょう。
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給料未払いは「違法」!その際の時効とは?
給料未払いは「労働基準法24条に違反する」こととなりますので、経営者には給料を支払う義務が、従業員には給料を請求できる権利が存在します。
とはいえ、従業員はいつでも請求できるというわけではなく、時効は「3年」と期間が設けられています。つまり、本来の給料日から3年を過ぎてしまうと、給料の未払いであっても請求できなくなりますので、従業員側の人は時効を迎える前に行動する必要があるのです。
ただし、経営者側は「時効を過ぎれば給料の未払い分を支払わなくていい」という事実から未払いを放置するのは絶対にやめましょう。
会社としての信頼を失い、今後の業務に支障をきたす恐れがあります。
【未払い給料があった場合】従業員側の相談先とは?
ここからは、給料未払いがあった際の従業員側の相談先を解説していきます。従業員側の相談先として、「労働基準監督署」「労働組合」「法テラス」「労働条件相談ほっとライン」「弁護士」などが挙げられます。
そのなかでも、未払いの給料を確実に回収したいという方は、法律の専門家である「弁護士」に相談するでしょう。
法律の専門家であれば、対処法を相談できるだけではなく、「会社との交渉」「法的な手続き」などのサポートも行っています。
ちなみに、警察は民事事件には介入しないため、給料未払いに関する相談先には該当しません。
従業員側はどのような流れで未払い給料を請求する?
従業員側が未払いの給料を回収する場合、まずは会社と直接「交渉」を行い、話し合いで解決できなかった場合「法的な手続き」に移るというのが一般的な流れです。
- 会社と直接交渉
- 内容証明郵便を送る
- 労働基準監督署に申告
- 調停・訴訟・支払い督促
上記の流れで従業員は経営者に支払われていない給料について請求を行いますが、その際には証拠となる「給与明細」「タイムカード」「給与振込口座の通帳」などが必要となります。
また、未払いの給料を請求する法的手段は、「民事調停」「労働審判」「支払督促」「少額訴訟」「民事訴訟」と5つあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 民事調停:裁判官一人と調停委員二人以上で構成され、合意に至るように解決策などを調停委員が提示
- 労働審判:裁判官と労働関係に特化した労働審判員で構成され、労働審判委員会が解決にあたる
- 支払督促:簡易裁判所を介し、未払い給料の支払いを要求する文書を送る
- 少額訴訟:簡易裁判所で行える訴訟の一つで、請求金額60万円以下の場合に行える
- 民事訴訟:調停が成立しない場合や、異議申し立てがあった場合に行う
もし給料を支払えない場合、従業員はこのような法的手段を取ることが想定されますので、頭に入れておきましょう。
まとめ:給料未払いは違法!従業員側の対応についても把握しておこう
今回解説したように会社が給料を支払わなかった場合、公的機関に相談されて法的手段を取られてしまう恐れがあります。
結果的に会社が倒産することにもつながり兼ねないため、そもそも給料が支払えないという事態にならないように資金繰りをしっかり行いましょう。