不動産を売却する場合、売主が個人であるのか法人であるのかでかかる税金や処理の方法が異なります。
所持している年数や、状況によって個人として売却した方が節税になることもあれば、法人としての売却の方が有利になることもあるのです。
本記事では、法人が不動産を売却するときにかかる税金やその処理の方法について解説していきます。
Contents
不動産売却、法人と個人の収益の考え方の違いとは
まずは、個人が不動産売却をした場合と、法人が不動産売却をした場合について見ていきましょう。
個人が不動産売却する場合
個人が不動産を売却する場合、それで得た売却益に対して所得税が課税されます。
この所得税は、当該不動産を所有していた期間が5年以下であるのか5年を超えているのかで課税率が異なり、長く所有している方が低い税率となります。
また、個人不動産が居住用であれば、3,000万円までは控除が認められるのが特徴です。さらに、個人売却の場合、分離課税となりますので、ひとつの売却益について単独で課税されます。
法人が不動産売却する場合
法人が不動産を売却するのであれば所得税ではなく法人税が課せられ、所有年数による税率の軽減や、特別控除は認められていません。また、法人の不動産売却益は分離課税が適用されません。
そのため、不動産売却で大きな利益がある場合、法人全体で利益を分散させる、減価償却をするなどで節税することが可能です。
不動産売却時にかかる税金の算出方法について
続いて不動産売却時にかかる税金の算出方法を見ていきましょう。
個人が不動産売却時にかかる税金の算出方法について
個人が不動産を売却した場合に課せられる所得税を算出するために、まずは「譲渡所得」を計算します。
- 譲渡所得=譲渡収入金額-(譲渡費用+取得額)
譲渡所得は、譲渡収入金額(当該不動産の売値)から不動産仲介手数料など売るためにかかった費用と、購入時に支払った金額(取得額)を差し引いた金額をいいます。
そして、ここで算出された譲渡所得に税率を乗じて、課税額が決定されます。
法人が不動産売却時にかかる税金の算出方法について
法人が不動産を売却した場合の税金額を算出するために、まずは利益を計算します。
- 利益=売却で得た金額-(売却した不動産の簿価+譲渡費用)
法人は建物の減価償却が任意とされているため、簿価を使って算出します。
そして、ここで導かれた利益に法人税率を乗じたものが税額となります。
重要!相続・事業承継における不動産の取り扱いと税金対策
相続や事業承継において不動産の取り扱いは大きな問題であり、税金対策が必要になります。
不動産の買換えや交換を実行した際、「圧縮帳簿」や「特別控除」が適用できる場合があり、一定の金額を税務上の損金と扱い、税務上の所得価格を小さくすることができます。
続いて、圧縮帳簿と特別控除のそれぞれを見ていきましょう。
圧縮帳簿と特別控除について
圧縮帳簿とは、固定資産の帳簿価額を切り下げて税所得を小さくするもので、課税を将来に繰り延べることができます。
特別控除とは、一定金額を損金額に算入することができる課税の減免制度です。控除対象となるのは、一定の要件を満たす不動産の譲渡を実行した場合で、当該不動産の譲渡益が上限とされます。
相続や事業承継を念頭に、不動産の取り扱いについて税金関係を調べた上で準備しておくのが安心でしょう。
まとめ:法人が不動産を売却する時にかかる税金やその処理方法について
いかがでしたか?今回は、法人が不動産を売却する際の税金や、その処理方法について解説しました。
法人の場合は、その他の損金を考慮することができますので、売却益が出るのであれば税金についても同時に対策するのがよいでしょう。
不動産の取り扱いは相続や事業承継にも大きく関係しますので、将来を見据えた方法で備えれば上手に対策ができます。