2020.12.8

債権者集会について配当の優先順位をご紹介!

会社が破産すると、従業員だけではなく取引先や顧客などに至るまで影響が及びます。また、残った財産は債権者に分配されます。

しかし、破産を経験されたことがなければ、債権者集会や債権者への財産分配について分からないことが多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、債権者集会の基礎知識から、配当の基礎知識や配当順位について詳しく解説していきます。

債権者集会とは?

破産手続の管財事件において、債権者集会というものが開催されます。

この「債権者集会」とは、裁判所管理のもと、債権者に対して破産手続の進行や債務者(破産者)の財産状況などの情報提供を行い、管財業務に関する重要事項についての意思決定をするために開催される集会のことを指します。

債権者は、配当によってしか弁済を受けることができません。しかし、中には配当がほとんどないケースもあるため、その場合においては大きな不利益を被る可能性があります。

そのため、破産手続において、最も利害関係があるのは「債権者」だといえます。

不利益を被る可能性がある債権者から納得を得るためには、

  • 債権者に対し、手続き参加機会の付与
  • 正確な情報の提供

などが必要です。

上記のことから「債権者集会」という制度が設定されており、債権者に対する情報配当を実現する役割を担っています。

さらに、債権者からの質問により債務者の隠し財産などが発覚することもあり、管財業務の遂行に役立てることもできます。

配当とは?優先順位も紹介

破産手続における配当とは破産財団を換価し、得られた金額を、その債権の金額に応じて債権者に分配することを指します。

配当には、

  • 中間配当:破産者の財産換価が終了する前に実施される
  • 最後配当:換価が終了したあとに実施される
  • 追加配当:最後配当の配当金額通知後に実施される

と、3つあります。

また、最後配当の代わりに「簡易配当」や「同意配当」などの手続きがとられる場合もあります。※簡易配当=配当手続きを簡略されて行われるもの。同意配当=管財人が定めた配当額や配当時期について全員が同意した場合に行うもの。

破産管財人が財産を換価した結果、破産手続にかかる費用をまかなえない場合、配当手続まで進まずに「破産手続は廃止(=異時廃止)」となります。

破産配当の優先順位は、以下のようになっています。

<破産法 第198条>
第1項 配当の順位は、破産債権間においては「次に掲げる順位」に、第1号の優先的破産債権間においては「第98条第2項に規定する優先順位」によるものとする

  1. 優先的破産債権
  2. 前号、次号および第4号に掲げるもの以外の破産債権
  3. 劣後的破産債権
  4. 約定後破産債権

第2項 同一順位において、配当をすべき破産債権について、各債権額の割合に応じて配当する

破産手続における配当を受けられるのは債権者ですが、債権者に対する配当には上記のように優先順位が存在します。配当の優先順位は「優先的破産債権」「一般の破産債権」「劣後的破産債権」「約定後破産債権」となります。

このうち、優先的破産債権について、さらに民法・商法・その他法律の定めるところにより、優先的破産債権同士でも、優先順位が定められています。

より具体的な配当の優先順位は以下の通りです。

  1. 公租(国税や地方税)の請求権である優先的破産債権
  2. 公課(国民年金・国民健康保険料など)の請求権である優先的破産債権
  3. 共益費用の請求権である優先的破産債権
  4. 雇用関係の請求権である優先的破産債権
  5. 葬式費用の請求権である優先的破産債権
  6. 日用品供給の請求権である優先的破産債権
  7. 一般の破産債権
  8. 劣後的破産債権
  9. 約定後破産債権

配当において、まず最上位のものに対して配当され、全て支払ってもまだ余剰があれば、次の順位のものに対して配当されます。

また、同順位の破産債権が複数ある場合、債権金額の割合に応じて配当されます。

まとめ:債権者集会について配当の優先順位をご紹介!

いかがでしたでしょうか?今回の内容としては、不利益を被る可能性がある債権者から納得を得るために、債権者に対しての手続き参加機会の付与や、情報の配当として正確な情報の提供などを目的とした債権者集会が開催されるということでした。

また、配当の優先順位についてもお分かりいただけたことでしょう。

債権者集会や配当に関して不安な方は、なるべく早く弁護士の方に相談することをおすすめします。

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