2020.10.29

2020.10.29

自己破産をしたら連帯保証人や家族にどのような影響が生じる?

債務の返済が不可能になって自己破産を選択する時、申し立て者の家族や連帯保証人にはどのような影響が出てしまうのでしょうか?

今回は、債務者が自己破産をして免責された後に、連帯保証人に生じる義務などについて解説していきます。

連帯保証人とはどのような制度?

まずは、連帯保証人がどのような制度なのかについて解説していきます。

連帯保証人とは、借入した人と同等の責任がある人であり、返済が終わるまで責任は続きます。

よく保証人と混同されたり、省略して呼ばれたりしますが「保証人」と「連帯保証人」は異なる存在なのです。

保証人は債務者が借入を返済しない時に、代わりとなって返済しなければいけません。

しかし保証人には、

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権

という2つの権利が存在します。

催告の抗弁権とは、「まずは主債務者(お金を借りた人)に請求すべきだ」と要求する権利です。

検索の抗弁権は、主となる債務者に財産があると分かった場合に「債務者の財産から取り立てすべき」とする権利です。

連帯保証人はこの2つの権利を持たないため、保証人と比べて責任の重いものになります。

倒産後には連帯保証人にはどのような通達が行くの?

債務者の会社が倒産し、自己破産した後は申立てをした人の返済義務は免責され支払いをする必要がなくなります。

しかし、この免責は申し立てをした本人にのみ有効で、借金自体が無くなったわけではありません。そのため、債務者と同じ責任がある別の連帯保証人に返済義務が移り、金融機関から返済済み・配当を除いた残債を一括で支払うよう請求が来ます。

借入を分割で支払える利益のことを「分割の利益」と呼びますが、返済が滞るとこの利益が失われるので一括で請求されるのです。

交渉自体で分割返済が認められる場合もありますが、返済ができない場合は連帯保証人も自己破産手続きをする必要があるでしょう。

事業のために融資を受けている場合は、会社で借入して経営者が連帯保証人となっているケースが多いですが、経営が上手くいかない時は別の連帯保証人を付けた上で、個人による借入をして事業に充てることもあります。そのような時にも経営者以外の人に返済義務が発生します。

また、自己破産の原因が事業であっても債務者に住宅ローンや奨学金などの支払いが残っている場合は、連帯保証人が他にいることが多いでしょう。

家族が連帯保証人になっていた場合の破産後の影響

連帯保証人となるのは、債務者の配偶者、両親、その他親族などが大半になります。たとえ家族が連帯保証人となっている場合であっても、債務者が自己破産すれば支払い義務は残ってしまいます。

連帯保証人となっている人が債務を返済できれば問題はありませんが、それが難しい場合はその家族も債務整理や自己破産をしなければいけません。

もし、夫婦が債務者と連帯保証人だという場合にはそろって自己破産することになりますので、5年から10年は住宅ローンが組めなかったりクレジットカードが作れなかったりと、生活に支障が出る可能性は高いでしょう。

自己破産の前に任意整理も検討しよう

連帯保証人に負担をかけるのは嫌だという場合は、「任意整理」も視野に入れるとよいでしょう。

任意整理とは弁護士や司法書士が債権者と交渉をして、将来発生する利息を削ったり分割回数を増やしたりして月の支払い額を抑える手続きのことです。

裁判所が関わらずに債務が減額できるため、金利を抜いた元本であればなんとか返済できるという場合に用いられます。

まとめ:自己破産をしたら連帯保証人や家族にどのような影響が生じる?

本記事では、自己破産した後に本人以外の連帯保証人や家族にどのような義務が生まれるのかというテーマについてお届けしました。

自己破産を検討している時は連帯保証人がいるか確認し、破産申し立てをする前によく相談するのがベストです。

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