さまざまな理由によって「従業員へ給料を支払えない」と、頭を抱えている経営者の方もいるでしょう。しかし、従業員への給料を未払いのままにしておくと、さまざまなリスクが引き起こされてしまいます。
なかでも大きなリスクとなり得るのが、告訴状を提出されてしまうことです。そこで本記事では、経営者なら知っておくべき法律と、それに伴うリスクについて解説していきます。
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経営者なら知っておくべき!労働基準法24条とは?
経営者であっても従業員であっても、賃金について関心がない方はいないでしょう。
とはいえ、支払い方のルールについて関心のある方は少ないのが現状です。
しかし、しっかりとルールを理解しておかないとトラブルが発生したり、思わぬリスクを生じてしまう可能性がありますので、ここで理解を深めておきましょう。
労働基準法第24条には、賃金に関するルールが5つ定められています。
これを賃金支払いの5原則と呼び、
- 通貨払い
- 直接払い
- 全額払い
- 毎月1回以上支払い
- 一定期日払い
がありますので、それぞれ解説していきます。
通貨払いの原則
まず紹介するのが、「通貨払いの原則」です。日本においての通貨とは円のことを指します。手形や小切手などの通貨以外のものだけではなく、外国通貨での支払いも変動リスクがあるため認められていません。
もちろん、自社製品などの現物支給も認められていません。
直接払いの原則
次に紹介するのが「直接払いの原則」です。賃金は、従業員本人に直接支払わなければならず、代理人や親御さん名義の口座への振込も認められていません。
通貨払いの原則
「全額払いの原則」は、法律で給料から控除してもいいということになっている税金や社会保険料など、従業員が負担する分以外を控除してはならず、全額支払うということです。
毎月1回以上支払いの原則・一定期日払いの原則
「毎月1回以上支払いの原則」はその名前の通り、毎月1回以上支払わなければならないということです。
「一定期日払いの原則」も名前の通り、毎月一定の期日を定めて、その日に支払わなければならないというルールとなります。
給料未払いについての刑事罰
給料未払いについての刑事罰には、労働基準法によるものと最低賃金法によるものの2種類が存在しますので、それぞれ詳しく解説していきます。
労働基準法による刑事罰
労働基準法による刑事罰には「労働基準法第24条」と「労働基準法第37条」の2つが存在します。
労働基準法第24条は先ほど解説した「賃金支払いの5原則」のことで、違反してしまうと労働基準法120条1号により、30万円以下の罰金が科されてしまいます。
最低賃金法による刑事罰
最低賃金法4条は、国が地域及び業種に対して最低賃金を定め、その支払いを使用者、経営者に義務付けることで従業員を保護する法律のことです。
この最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類が存在します。
地域別最低賃金は都道府県毎に定められている最低賃金で、特定最低賃金は特定の産業に対して設定されている最低賃金です。
万が一地域別最低賃金を支払わなかった場合には、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
賃金未払いなどの違反をすると違反企業として公表されてしまう
これまで説明した通り、給料の未払いは明らかな法律違反となります。罰則の対象となるため、経営者にとって多くのリスクが潜んでいると言えるでしょう。
会社側が抱えるリスクをまとめると、以下のようになります。
- 労働基準監督署に申告されてしまう
- 遅延損害金が発生してしまう
- 訴訟を起こされてしまう
上記の3つが、給料未払いによって起こり得るリスクです。
これに加えて厚生労働省では、給料未払いなどの違反によって送検した事案を、ホームページで企業名や違反した内容などと共に公表します。
万が一、公になってしまった場合には、営業先や取引先はもちろん、世間からの信頼も失ってしまう可能性が高まるでしょう。
そうなってしまっては顧客が離れていったり、それに伴い売上が激減したりと、会社として存続していくことが困難になるリスクも高まってしまいます。
まとめ:給料の未払いは法律違反なの?給料支払いに関する法律について
給料の未払いは明らかな法律違反ですので、罰金刑を処されてしまいます。また、お金で済む問題だけではなく、会社としての信頼まで失ってしまい、存続が危うくなってしまうというリスクも否定できません。
そのため、しっかりとした資金繰りを行い、従業員への給料が支払えないという状況を作らないことが大切です。