2020.12.14

破産で車を隠すとバレてしまう?財産隠しが発覚する理由と罪とは?

破産した際、原則として財産は処分されてしまいます。そこで、財産を少しでも残したいと考える方もいるでしょうが、車などの財産を隠すのは絶対にやってはいけない事とされています。

そこで今回は、

  • なぜ車などの財産を隠すことはいけないことなのか
  • 財産隠しが発覚したときの罪
  • なぜ財産隠しが発覚してしまうのか

などについて詳しく解説していきます。

車隠すのはNG!破産の際に調査される財産とは?

端的に、破産時に調査対象となる財産は全てであり、財産目録を作成した際、漏れや間違いがないようにあらゆる財産を確認します。預金・現金・不動産はもちろんのこと、車も調査対象となります。もしも、あなたが誰かに対して債権を有している場合も、財産としてカウントされます。

そこで気になるのは、家族の財産も調査対象になるのか?という点でしょう。

家族の財産は調査になるのか?

結論からいうと、基本的には調査対象とはなりません。なぜなら、そもそも家族名義のものは破産処分とならないからです。あくまでも、破産の申立をした人、債務者の財産のみが処分対象となります。

ただし、家族のものも調査対象となるケースも実は存在します。それは、破産前に家族名義の口座に預金が振り込まれたり、名義変更されたりするからです。このような場合、財産隠しの可能性が大いにあるため、調査対象となります。

車を隠すとバレてしまう!財産隠しが発覚してしまう理由とは?

破産の申立を行った場合、査定額が20万円を超える車や不動産などについて財産目録を提出することになります。また、通帳の写し・給与明細の写し・課税証明書なども提出する必要があります。

そして、資産価値がある場合には、それを換価処分して債権者への弁済に充てられます。

財産目録は、破産を申し立てた人が自己申告するものとなっているため、申告せずとも気付かれないと思う方もいるでしょう。しかし、財産目録と通帳の記帳を確認すれば、発覚してしまうものです。

たとえば、車に関しては車検費用の引き落としや自動車税の支払いによって分かってしまいますし、不動産に関しても同様です。

また、破産宣告を受けた場合、それ以降の郵便物は破産管財人に転送されます。その際、請求書・納税通知書などが転送されれば、こちらも財産を隠していることが発覚する原因となります。

さらに、現金隠しの調査も行われ、預金口座から多くの引き出し金があれば、その資金使途を質問されて見抜かれてしまいます。

破産で車を含む財産を隠したのが発覚したらどうなるのか?

破産の際、意図的に車を含んだ資産を財産目録に記載しなかった場合どうなるのか?という点ですが、免責までに財産隠しが発覚してしまえば免責不許可となる可能性が高まってしまいます。

免責までに発覚しなかったとしても、免責後にそれが発覚してしまえば破産詐欺罪となってしまうのです。この場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または懲役・罰金の両方が科されることとなり、免責も取り消されてしまいます。

その他にも、以下のような行為を行った場合も破産詐欺罪とみなされますので注意しましょう。

  • 債務者の財産状況を変えて価値を下げる
  • 財産の名義を書き換える
  • 財産を壊す
  • 財産を債権者の不利益となるように処分する

まとめ:破産で車を隠すとバレてしまう?財産隠しが発覚する理由と罪とは?

いかがでしたでしょうか?財産目録は自己申告制なので、「バレないのでは?」と思ってしまうかもしれませんが、提出した書類などから必ず発覚してしまいます。

万が一、故意的に不正を行った場合、免責不許可となってしまい、借金を支払い続けなければならない状態となるので注意が必要です。ですので、財産目録を作成する際は、慎重に作成するようにしましょう。

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