2020.10.2

2020.10.2

法人・会社における破産手続の廃止とは何か?

「破産手続の廃止について耳にしたが深く内容を知らない…」

「破産手続の廃止はどのような状況で行われるのだろう…」

法人破産手続を検討されている方のなかで、破産手続の廃止について理解を深めたいという方はいらっしゃいませんか?

「破産手続の廃止」には様々な要件が必要となっており、いくつかの種類もあるため分かりにくいと感じる方も多いでしょう。

そこで今回は、「破産手続の廃止」をテーマに詳しく解説していきます。

破産手続の廃止とは何か?

破産手続が開始されると破産管財人が破産者の財産を調査し、財産を処分することで破産手続費用や債権者への弁済に充てられていきます。

しかし、中には処分できる財産がほとんど無いケースもあるため、このような場合では破産手続を続けていく理由がなくなってしまいます。

こうなると財産の処分を途中で打ち切ることになりますが、これを「破産手続の廃止」と呼びます。破産手続の廃止が決定すると、その時点で破産手続は終了となります。

破産手続の廃止には、以下の3つの種類があります。

  • 同時廃止
  • 異時廃止
  • 同意廃止

それぞれの種類について、詳しく解説していきます。

①同時廃止

同時廃止は、破産者に弁済する財産がない場合に、「破産手続開始の決定と同時」に破産財団が弁済すべき財産の不足を認め、破産手続を廃止するケースを指します。

②異時廃止

異時廃止は、「破産手続開始後」に破産財団の調査によって弁済に充てられる財産が不足していると認められ、破産手続が廃止されるケースを指します。

③同意廃止

同意廃止は、弁済や配当を受けられる破産債権者全員の同意が得られた場合に、破産手続が廃止されるケースを指します。

同時廃止と管財事件について

自己破産手続を大きく分けると「同時廃止」と「管財事件」の2つがあります。

2つの違いとしては、「破産者に処分すべき財産があるかどうか」が基準となり、なければ同時廃止、あれば管財事件(または少額管財)に該当します。

ただし、同時廃止については「破産手続開始の決定と同時」に破産者に弁済に充てられる財産が不足していると判断されなければなりません。破産手続開始の決定と同時なので、破産管財人の選任も行われません。

破産手続の流れについて

破産手続は主に以下のような流れで行われます。

①破産手続開始の申立
②裁判所による破産手続開始決定

③破産財団による財産の調査・処分

④債権者への配当

④破産手続の終結

破産手続を行うには、まず裁判所に対して破産手続開始の申立を行います。

申立書類などを裁判所が確認し、債務者が支払不能状態であることが認められれば破産手続が開始されます。

破産手続開始時点で破産者に財産の不足が認められた場合には同時廃止となり、破産手続は終了となります。

それ以外では、破産管財人が選任され、破産者の保有する財産の調査や処分が行われますが、債権者への弁済などに充てられる財産が不足していると認められば「異時廃止」として破産手続は終了します。

破産者の財産の換価処分が終了し、破産手続費用を上回る金額が掲載されると、届出をした債権者に配当が行われます。

これらの流れを経て破産手続が終了し、法人や会社は消滅となります。

まとめ:法人・会社の破産手続の廃止とは?

今回は、法人における破産手続の廃止について詳しく解説してきました。

破産手続廃止には3種類があり、「破産者に処分できる財産があるかどうか」が分かれ目になることがお分かり頂けたかと思います。

このポイントと具体的な破産手続の流れについて理解しておけば、破産手続がスムーズに進むでしょう。

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