会社が経済活動を続けることが困難になった状態を「倒産」といいますが、さらに詳しくみると倒産には「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があり、それはのちに従業員の処遇等にも影響します。
しかし、倒産という言葉は何となく知っていても、法律上の倒産と事実上の倒産については詳しく知らないという方が多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、「法律上の倒産」と「事実上の倒産」をテーマにお届けしていきます。
倒産には法律上の倒産と事実上の倒産がある
本来であれば、経営が立ち行かなくなったとなれば、会社の経営者が準備をして法的な手段を経て倒産が確定し、それに対するあらゆる処置がとられます。
しかしながら、倒産準備にかかる費用が捻出できないなどの理由で、実際には倒産状態にあっても法的な手続きに進めていないということがあります。その場合の対処方法として事実上の倒産という制度が設けられています。
法律上の倒産と事実上の倒産についてそれぞれの特徴や意味を解説します。
法律上の倒産とは何か?
まず、法律上の倒産について見ていきましょう。
法律上の倒産とは次の認定があった場合を指します。
- 破産法に基づいた破産手続きの開始
- 民事再生法に基づいた再生手続きの開始
- 会社更生法に基づいた更生手続きの開始
- 会社法に基づく特別清算の開始について裁判所の決定または命令があったとき
これらの手続きが裁判所の監督下で行われることを法律上の倒産とし、法的整理と呼ばれることもあります。
法律上の倒産とは別に私的整理という手段がありますが、こちらは裁判所が関与せずに、債権者と債務者が話し合いなどをもって整理を促す方法です。
事実上の倒産とは何か?
続いて事実上の倒産について見ていきましょう。
「何らかの理由によって法律上の手続きが遅れている」「法律上の手続きの認定を待っている」などの状況でまだ法的に倒産とは認められていないが、実際には倒産しているのと同じ状況のことを事実上の倒産といいます。
「起死回生をかけたプロジェクトが失敗に終わり、会社は事実上の倒産に追い込まれた」などを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
例えば、次のような状況が事実上の倒産とされます。
- 不渡りを出していて支払える見込みがたっていない
- 事業活動が既に停止していて再会の見込み、目途がたっていない
- 会社に支払い能力がなく、賃金が滞っている
このような状況にある会社は「事実上の倒産に陥っている」とみなされ、労働基準監督署に届け出ることで事実上の倒産認定が受けられます。
事実上の倒産が認められると、独立行政法人労働者健康福祉機構による未払い賃金立て替え制度の対象となりますので、労働者は会社から支払われていない賃金の一部を受け取ることができます。
事実上の倒産と認められない場合
法律上の倒産手続きはされていなくても、実際に会社として機能していない状況であれば事実上の倒産とみなされますが、事業規模を縮小しただけで、事業本来の活動を継続している場合には認定されません。
たとえば、支店を閉店したが本社営業はそのままなどであれば、事業場の倒産とは認められませんのでご注意ください。
まとめ:「法律上の倒産」と「事実上の倒産」の意味や特徴について解説!
いかがでしたか?今回は「法律上の倒産」と「事実上の倒産」をテーマに解説しました。
法律上の倒産には手続きが必要で、費用等がかかることから先延ばしにしてしまう経営者もいるでしょう。また、経営者によっては事実上、事業が停止した会社や従業員を捨ておいて雲隠れしてしまう人もいるかもしれません。
事実上の倒産を認定する制度を利用することで、万が一の場合に従業員などの生活は守られますので、もしものときには、遅滞なく手続きをすると安心でしょう。