一般的に会社で金融機関から融資を受けるときには、経営者が保証人となっていると思います。
そのため、会社を倒産させるときには経営者の自己破産が避けられないパターンが多く、ほとんどの経営者は会社の倒産とともに自己破産手続を実施します。
このような場合に、新しい事業をスタートしたいと考えたときには、会社の廃業歴や自己破産の経験が問題になるのでしょうか?
今回は、一度会社を廃業した経営者が再スタートするときの融資について解説していきます。
Contents
自己破産手続中・自己破産後の起業について
結論から言えば、自己破産をしても起業は可能です。しかし、自己破産をしていない方と比べるといくつかの制限があるのも事実です。
まずは、自己破産手続中・自己破産後に起業をするときの制限について紹介します。
一定の業種での起業はできない
自己破産手続中は、一部の資格や免許が必要な職業では自己破産が欠格事由となるため、免責が確定するまではその職業につくことができません。
- 公務員の一部(公正取引委員会の委員・公証人など)
- 士業の一部(弁護士・行政書士・司法書士など)
- 建設業
- 警備業・警備員 など
新たな融資が受けられない
自己破産の手続が完了すると個人信用情報機関に事故情報が登録されるため、5年〜10年間は新しい借り入れができなくなります。
事故情報が消去されるまではクレジットカードを新しく作る、利用することも難しいでしょう。
事務所を借りにくくなる
自己破産後でも賃貸物件を借りることは可能なのですが、自分自身は保証人になれません。
そのため誰かに保証人になってもらわなければ、事務所の賃貸契約もできないのです。
再チャレンジ支援融資を使えば自己破産後も企業が可能!
自己破産をしても起業はできることをお伝えしましたが、やはり融資を受けられないという問題がポイントとなり、新しい事業を始めることが困難だと諦めてしまう人も多いようです。
再チャレンジ支援融資を利用すれば、このような問題を解決できる可能性があるでしょう。
再チャレンジ支援融資とは
再チャレンジ支援融資は廃業歴がある方向けの融資で、自己破産歴があっても申し込みが可能です。制度を利用すれば、最高7,200万円(そのうち運転資金は4,800万円)を低金利で借り入れることができるでしょう。
返済期間も設備資金は20年以内、運転資金は7年以内用意されているため、返済にも余裕が持てますね。
自己破産をしてしまうと一定期間は金融機関からの融資が受けられないため、自己資金以外での起業が難しいのですが、再チャレンジ支援融資を活用すれば自己資金に乏しくても新しい事業が始められるということです。
再チャレンジ支援融資の対象
再チャレンジ支援融資はその名称の通り再チャレンジするための融資ですので、廃業歴があったり、廃業時の負債が新しい事業に影響を与えない程度に整理される見込み等がなくてはいけません。また、新しい事業を開始して7年以内または開業前の方が対象内です。
まとめ:自己破産後の起業を応援する再チャレンジ支援融資とは何か?
いかがでしたか?今回は、自己破産後にも利用できる再チャレンジ支援融資について解説しました。
廃業歴や自己破産経験があると、新しい事業を始めることは難しいと感じる方が多いようです。しかし再チャレンジ支援融資を活用すれば、そのような方でも融資が受けられ、起業を諦める必要がないのです。
廃業経験があるからと言って諦めず、まずは再チャレンジ支援融資が受けられるかどうかを確認してみましょう。
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