2020.10.22

2020.10.22

リストラの意味とは?4つの要件と不当解雇について解説!

事業立て直し手段のひとつである、「リストラ」の本当の意味をご存知でしょうか。

リストラを間違って認識したままでいると、いざというときに不当解雇をしてしまう恐れがあります。

そこで今回は、「リストラの意味」や「不当解雇について」など、リストラの基本について解説していきます。

リストラの意味とは?

リストラの意味を、解雇として理解している方は多いのではないでしょうか。

リストラは「リストラクチャリング」を略したもので、本来は再構築といった意味合いがあります。それが企業経営の中で使われることで、経営改革や事業の再構築、経営の効率化といったものを指すようになりました。

これは経営の立て直しを前提としたものではありませんが、時代と共に変化して再建を前提としたものへと変わり、日本では人員削減を意味するようになりました。

後ほど触れますが、解雇という言葉は一般的に「整理解雇」を意味する言葉として広く使用されています。

リストラと解雇の種類

では、リストラと解雇はなにが違うのでしょうか。

説明した通り、リストラは「整理解雇」の意味があり、「整理解雇」は解雇の1種になります。

次は解雇の種類を確認してみましょう。

①普通解雇
労働条件を果たしていないなど、契約を継続できない理由がある場合に認められる解雇
②整理解雇
業績の悪化など、やむを得ない事情のもとでおこなう人員の削減で、会社の存続が難しい場合は一方的な解雇が可能
③懲戒解雇
企業の就業規則を違反した場合に下される処分の1つで、経営者が一方的に解雇できる

以上のことからわかるように、会社は簡単に人員を解雇できず、相当の理由があってはじめて認められます。

リストラは②の整理解雇に該当しますが、リストラが認められる「やむを得ない事情」ははっきりと定められていて、その要件を満たさなければリストラはできません。

リストラの要件と手順

リストラ(整理解雇)が認められるのは、次の要件を満たした場合です。

  1. 人員整理の必要性があり有効性があると判断できる
  2. リストラを回避するために努力することは義務で、回避努力はしたがリストラが必要である
  3. リストラする人員の選定に合理性がある
  4. 従業員に対して説明し、話し合いの場を設ける

リストラにこのような要件があるのは、労働契約法に社員の解雇には客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があると書かれているからです。これに該当しない場合は権利の濫用として解雇は無効になります。

不当解雇とは

ここで気になるのがよく問題になることがある、不当解雇についてです。では、どのような場合に不当解雇になるのでしょうか。

答えはすでに出ていて、先ほどの要件を満たさない場合は、労働契約法にもあるように解雇は無効になります。そのため、要件をどのように満たすかが正当な解雇か不当解雇かの分岐点になります。

例えば②のリストラを回避する努力には次のようなものが挙げられます。

・不採算事業からの撤退や事業の縮小

・派遣労働者やアルバイト、パートなどの雇い止め

・早期退職の募集 など

また、退職推奨といって退職を勧める行為は認められていますが、強要したり、しつこく何度も退職を求めたりする行為は強要罪や脅迫罪など、刑罰の対象となり違法です。当然これらも不当解雇にあたります。

つまり、リストラの4つの要件を満たさない解雇と、違法行為によるものが不当解雇ということになります。

ドラマなどでは嫌がらせ行為がよくおこなわれていますが、これらも退職を強要する行為の一環ですので、リストラが認められることはありません。

どのようなことが合理性を欠き、法に触れるのか、よく確認してリストラにあたる必要があるでしょう。

不当解雇しないために注意すること

リストラで意外と問題になるのが、口頭で通達したことに対して聞いていないという主張です。話し合いの中には退職金の金額や手当など、重要なことも含まれるため、「聞いていない」「そうとは思わなかった」で済むものではありません。

しかし、実際にトラブルの原因にもなっているので、重要なことはできるだけ書面にし、話し合いの場の記録も残すようにしたほうがいいでしょう。

また、リストラの意味を十分に理解していないと、無意識のうちに不適切な発言をしてしまうこともあります。

適切にリストラを進めるためには、リストラの意味を改めて考える必要もあるかもしれません。

まとめ:リストラの意味とは?4つの要件と不当解雇について解説!

耳慣れたリストラという言葉ですが、改めてその意味を考えると意外と知らないことが多かったのではないでしょうか。

リストラは単に人員削減することを指すのではなく、経営再建を目指すためのものです。

リストラをする際は正しい手続きを踏んで、不当解雇などとは無縁に、再建への道にまっすぐ進みたいものです。

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