事業での債務が返済できず、自己破産するしかないと考えている方もいるかもしれませんが、自己破産以外の救済措置が使えて破産を回避できる可能性もあります。
やはり、自己破産を回避できる方法があるのであれば事前に知っておきたいですよね?
そこで本記事では、公的な債務整理の救済措置について解説していきます。
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自己破産とはそもそもどのような制度なのか?
自己破産も、債務整理の方法の1つで救済措置の一種とされています。支払い能力がない「支払い不能」状態だと裁判所に認められれば、破産手続きが認められます。
債務が免責(免除)されますが、不動産や有価証券など手元にある財産は回収され債権者に配分されます。
条件は人によって異なりますが、以下が支払い不能と判断される目安だとされています。
- 収入の1.5倍より多い債務がある
- 3年~5年で返済できない状況
個人の自己破産の場合は、99万円以下の現金や生活に必要な家具等は残されます。一方で法人破産の場合は、財産は残されません。破産すると法人がなくなってしまうため、財産を残す必要がないからです。
会社だけが破産することはルール上可能ですが、金融機関から借入をする際に会社の代表が連帯保証人となるケースがほとんどですので、法人破産と自己破産をするケースが多いのです。
自己破産後は5年~10年ほど信用情報に破産した事が共有されるため、その期間はクレジットカードを作ったりローンを組めなくなるといったデメリットがあります。
自己破産の前にセーフティネット保証も検討しよう
自己破産は救済措置である反面、リスクも少なからず存在しています。そのため、債務の支払いが困難だと感じた時はすぐに破産申し立てをするのではなく、セーフティネット保証など他の救済制度も選択肢にいれるとよいでしょう。
セーフティネット保証は、正式名称を「経営安定関連保証」と言い中小企業信用保険法第2条に基づき景気低迷などの要因で経営の安定化を図るための保障制度です。
通常の保障限度額は2億8,000万円となっていますが、本店所在地の認定を受けることにより別枠で、経営安定関連保証による特別保証枠として無担保最大8,000万円、有担保2億円の利用申し込みが可能です。
経営悪化の要因により、1号~8号のいずれかの「認定書」が自治体から発行されます。
認定書と保証申し込み書を同封し、自治体の信用保証協会か金融機関に申し込みを行います。
また、新型コロナウイルスによる感染症拡大が原因で売上が減少している場合は「危機関連保証制度」も利用できます。
売上高が前年同月、直近3ヶ月と前年同期間に比べて15%以上減少することが見込まれると借入債務を保証してもらえます。
こちらも、管轄の自治体で認定書を獲得する必要があります。
投資した企業が破産した場合はどのような救済措置が利用できる?
経営している会社ではなく、投資していた会社が倒産してしまったら救済措置は利用できるのでしょうか?
ベンチャーやスタートアップの場合
ベンチャー企業に投資を行うと、「エンジェル税制」という税制の優遇措置が利用できます。
株式売却で損失が出た場合は、その他の株式売買で出た利益と相殺できます。未上場で倒産して保有している株式の価値がなくなってしまった場合でも、3年に渡り損失繰越が可能です。
株式会社の場合
投資していた上場株式会社が破産した場合、特定管理株式などに該当した場合は他の上場株式の譲渡益から控除できます。
控除しきれない金額の場合は、損益通算・繰越控除の対象になります。
まとめ:自己破産を選ぶ前に知りたい救済措置とは?債務整理の救済措置について解説!
いかがでしたか?今回は、自己破産以外の救済措置を解説しました。
債務整理=自己破産というイメージが強いかもしれませんが、その手前の段階で利用できる制度があることが分かりました。
投資した場合も、損失が繰越できるケースもありますので、自身がそれに該当するかチェックしてみましょう。