2021.1.6

会社破産手続きの流れ・仕組み・期間を徹底解説!|【倒産の基礎知識】

「法人破産手続きについて知らないことが多くこれからの倒産に不安が多い…」「破産申請をしたいが深く理解していないせいで決断できずに苦しんでいる…」

経営が傾く中で破産を申請するべきかどうか、今まさに悩まれている経営者の方はいらっしゃいませんか?

法人破産のイメージはできていても、弁護士などの専門家でなければ初めから深く理解されている方は少ないでしょう。

また倒産にはさまざまな種類がありますが、こちらもどのようなものがあるか、理解されている方は少ないのではないでしょうか?まずは倒産についての基礎部分を知ることによって、選択肢も広がることでしょう。

本記事では、「会社破産手続きの流れや仕組み」と「倒産」をテーマにお届けしていきます。破産検討中の方や、将来起こり得る経営問題をしっかり見据えておきたい経営者の方は、是非ご覧ください。

破産(申請)手続きとは?

破産手続きとは、借入金や買掛金が膨らんだり、資金繰り悪化により返済が難しい債務を清算する手続きのことをいいます。

破産手続きは裁判所が破産手続き開始を決定し、選任された破産管財人が財産を換価処分し、その上で債権者に配当するものです。この財産というのは、通常全ての財産が対象となりますが、財産が少ない場合には通常の管財事件よりも簡易的な、少額管財を利用できる場合があります。

個人でよく利用される同時廃止事件(申し立てと同時に手続きが終了する)もありますが、会社の破産は管財事件が原則であり規模も個人とは違うため、同時廃止事件としては基本的に扱われません。

破産(申請)手続きの仕組みとは?

申請により破産手続きが開始されれば、会社にある財産は破産管財人が管理するようになります。そしてこの財産は破産財団と呼ぶわけですが、破産者が有しているだけで、もともとは破産者のものではない財産が、含まれている場合があります。そのような時に元々の権利者は、その財産を取り戻せます(取戻権)。

また、その逆で破産管財人の調査により新たな財産がある場合には、破産財団に組み入れられます。加えて、財産が破産者以外に移転していた場合にも破産管財人が否認権を行使することで、破産財団に組み入れられます。

最後に破産財団が確定すれば、債権者に配当が行われます。

別除権について

破産財団の中には担保権が設定されているものもあり、破産債権が被担保債権になっている場合、担保権者は優先的に弁済を受けられます。これを別除権といいます。

法人破産における破産管財人の役割は大きなものであり、弁済にも関わってくるため、知るべき法人破産の仕組みと言えます。

担保権とは…債務者が完全に弁済しない事態を想定して、万が一の場合に債権回収する権利を確保するもの。

破産債権と財団債権

破産では破産債権(税金や労働債権)と財団債権(管財人報酬や予納金)に分けられ、財団債権の方が破産債権よりも優先されます。

財団債権は、破産財団(破産者の財産)から随時弁済を受けられる債権のことで、破産管財人に対する報酬や裁判のための費用、破産財団の管理や配当にかかる費用などがこれにあたります。

破産債権は、破産手続き開始決定前の原因で生じた財産上の請求権であり、財団債権に属さないものです。例えば、破産手続き参加の費用請求権や、利子税又は延滞金の請求権などがこれにあたります。

個人破産と法人破産の違い

個人破産と法人破産の大きな違いとしては、法人破産の場合は会社が消滅しますが、個人破産の場合は個人が消滅することがない点です。そのため、個人の場合は生活をその後もしていく必要があるので、免責制度や自由財産制度などが設けられています。

法人の場合は財産のすべてが処分対象ですが、個人の場合は自由財産と呼ばれる手持ち資金を残しておくことが可能です。

破産(申請)手続きのメリット

続いて、破産手続きのメリットについて見ていきましょう。

破産手続きのメリットその1:資金繰りの悩みを解消できる

法人破産のメリットは、何といっても資金繰りの悩みを解消できる点が挙げられます。経営者として資金繰りの悩みはとても苦しいものであり、支払いができるかどうかという不安を抱えていては、生きた心地はしません。

法人破産は存続を前提としないため、資金繰りの悩みが解消されれば、経営者は再出発のための準備や時間を作れます。

破産手続きのメリットその2:会社の債務が免除される

法人破産をすれば、会社の債務は全て免除されます。勘違いされる方も多いですが、個人の自己破産ではなく、法人の破産であれば会社の税金についても免除されます。

破産手続きのメリットその3:督促・取り立てから解放される

法人破産は基本的に弁護士に依頼することとなりますが、弁護士に依頼すると受任通知を発送し、銀行などの金融機関による督促は以後、弁護士が窓口になってくれます。また、債権者に対しても弁護士に一任していることを伝えることで督促を回避できます。

破産手続きのデメリット

続いて、破産手続きのデメリットについて見ていきましょう。

破産手続きのデメリットその1:会社が消滅してしまう

法人破産は財産をすべて清算して、法人が消滅させるものですので、手続きを利用すると法人を存続させることはできなくなります。

つまり、同じ仕事をするのであれば、再度会社を立ち上げる必要があるのです。

破産手続きのデメリットその2:信用を失う

本来支払うべきはずの債務を支払うことなく会社をたたむわけですから、会社はもちろんのこと、代表者個人の信用も失うことになります。

そして、個人の自己破産もすれば信用情報機関に自己情報として登録され、新たな借り入れが難しくなってしまいます。さらに、クレジットカードも利用できなくなってしまいます。

破産手続きのデメリットその3:債権者側は経済的損失を受ける

債権者側は、債権額の全てを回収できなくなりますので、経済的な損失を受けることになります。破産の決断が遅くなり債権額が大きくなれば、連鎖倒産も起こり得る話です。債務者側は債権者のことも考え、破産のタイミングも考えなければなりません。

破産(申請)手続きの流れ

破産手続きの流れは管財事件の場合、個人破産も法人破産もほとんど同じ流れとなります。

(1)弁護士に依頼…弁護士に依頼し受任通知を送ります。

(2)破産申立(破産申請)…破産手続開始の申立書を管轄の地方裁判所に提出し破産申請を行います。

(3)破産手続開始決定-破産管財人選定…破産手続開始決定と同時に裁判所が破産管財人を選任します。会社の有する一切の財産は破産財団となり、会社が処分することはできなくなります。

(4)債権の届出-財産換価処分…破産管財人が法人の財産を売却します。

(5)債権者集会-財産調査決定手続…裁判所で行われる債権者集会で、破産者が破産に至って経緯や資産状況を裁判者や債権者に説明します。債権者集会には、債権者だけでなく破産者も出席します。

(6)配当…破産財団の換価が終了した後、債権者に対して配当が行われます。基本的に破産者の出席は不要です。

(7)破産終結…裁判所が破産手続終結の決定をして会社は消滅します。

以上の流れを経て、代表者は肩の荷を下ろせます。

破産(申請)手続きの期間について

破産する会社の規模や負債額によっても破産手続きの期間は異なりますが、6カ月から1年が破産手続きにかかる期間となっています。

破産手続きはどのような状況で行うべき?

破産手続きはどのような状況で行うべき?

破産手続きは、資金にまだ余裕のある内に行えば債権者への配当も多くなりますし、社員への給料や退職金も支払うことができます。

しかし、その決断が出来ずに具体的な打開策のないまま経営を続けてしまうと、債権者や社員などへの負担は大きくなってしまいます。直ちに資金ショートをする状況でなくとも、以下のような状況であれば破産手続きを検討する状況です。

  • 赤字から脱却できない場合
  • 後継者がいない場合
  • 売上増加が見込めない場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

赤字から脱却できない場合

赤字になることは珍しくありませんし、一時的な赤字であれば、資金ショートにならずに済みます。要は一次的に赤字が発生しても、その後黒字にできるのであれば、さほど大きな問題ではないということです。

赤字を解消できる確実な見込みがあれば、事業を継続すればいいですが、経営はそう甘くなく起死回生となる改善案が出なければ、継続と共に赤字は膨らんでいってしまいます。

継続的な赤字はやがて人件費や賃料の支払いなどを圧迫し、現金を枯渇させていきます。そして足りなくなった資金を補うために新たな借入を続けていくと事態は深刻化し、借入自体を断られてしまえば破産を選ばざるを得なくなります。

赤字の原因を解消できそうになければ、なるべく早く法人破産を検討する必要があるでしょう。

後継者がいない場合

代表者が高齢になってきたなどの理由から、後継者を探している中小企業も少なくありません。しかし、後継者不足が叫ばれる現代において、後継者を見つけるのはそう簡単ではないのです。

事業が順調で黒字化できている会社であれば、社内から代表となる希望があるかと思いますが、借金を抱えている会社の場合、そのリスクを考えると難しいものがあります。

M&Aという手段も考えられますが、先ほどお伝えした理由と同じで傾きつつある会社の購入は、よっぽどの支援や隠れたメリットがなければ難しいと言えます。

つまり、後継者が見つからなければ事業の継続は難しく、代表者の年齢から考えて手元にある借金返済が現実的ではない場合には、破産を選択するべきだと考えられます。

売上増加が見込めない場合

売上があれば、経費削減をすることで利益を確保することも可能ですが、経費を削ってもどうにもならない程売上が低迷している場合では、会社維持は難しくなってしまいます。

借入だけでなく、代表者やその家族が事業経費に充てるようになり、知人からも借金するようになれば、経営状態はかなり厳しいと言えます。そのような状態になる前に、売上が増加しない原因として競合他社の動向や情勢を分析し、勝ち目がないことがわかれば法人破産を検討すべきでしょう。

法人破産した場合の社内・代表者への影響

続いて、法人破産した場合の社内・代表者への影響を見ていきましょう。

社員は解雇しなければならない

法人破産は事業を停止して会社を消滅させるものですので、社員は解雇しなければなりません。まだ資金面で余裕がある中で決断すれば、給与や退職金などの労働債権の支払いは可能ですが、そうでなければ直近の生活も危ぶまれてしまう社員も出てくる可能性があります。

もし、破産をせざるを得ない状況になれば、再就職への支援や退職後に活用できる制度の案内ができるとよいでしょう。

連帯保証による自己破産

会社の代表者は金融機関などから借入をする際、連帯保証人になっていることが多くあります。法人破産をすればその分の返済はもちろん連帯保証人である、代表者にうつることになるため、代表者個人の自己破産にもつながってしまいます。

法人破産での注意点について

破産するということは財産が換価処分されてしまうわけですので、財産を守りたいという気持ちになる経営者は多くいます。

しかし、そこで財産を隠してしまうのはNGです。直前で財産を移動させたとしても、否認権を行使されて破産財団に戻されるのが落ちですし、場合によっては刑事罰を受けることもあります。

法人破産にはどのような費用が発生する?

法人破産では、裁判所に納める予納金、弁護士費用、申し立て手数料が必要になります。

予納金は、管財人の事務処理量や成果に応じて裁判所が決定します。そのため、費用に差がありますが、東京地方裁判所の場合、最低でも20万円はかかります。

弁護士費用は弁護士事務所により異なりますが、中小規模の大体の相場として50万円~150万円程になります。

申し立て手数料は、東京地方裁判所の場合収入印紙1000円、切手4100円、官報広告費1万4786円がかかります。

倒産という言葉の意味について

倒産における会社の最後というのは、法人破産だけではないので、倒産についても理解しましょう。

倒産は法律用語ではなく、俗称的な言葉であり、個人や法人が経済的に破綻して債務を返済できない状態であったり、経済活動を続けられない状態のことを指します。そして、一社倒産してこれが連鎖的に起こることを連鎖倒産と言います。

倒産の種類について

倒産には、清算型と再建型の区別と私的・法的の区別があり、倒産手続きは債務者自身が申し立てる場合と債権者が申し立てる場合があります。これらについて細かく見ていきましょう。

清算型

『法的整理-破産法』

法的整理は破産法により規定される手続きで、裁判所が選任した破産管財人が債権を支払えなくなった、もしくは債務超過状態にある債務者の財産を清算するという手続きになります。

資産は換価処分されて債権者への返済が調整されます。申立人は債務者、一定割合の株式・債権を持つ株主、債権者になります。

『私的整理-清算型私的整理(任意整理)』

私的整理は裁判所が介入せず、債務者と債権者との話合いによる合意によって会社整理を進める方法で、双方が任意に協議して財産を処理していくことになります。

『特別清算』

債務超過などで清算の遂行に支障をきたす場合などに、裁判所のもとで清算業務を行う特別清算は、債権者の合意によって分配額が決まります。自己破産の場合は平等に分配されるため、そこに違いがあります。

また、特別清算の場合は、株主総会で選任された清算人が財産の管理処分を行うことになります。

『特定調停法』

「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」により規定される手続きで、支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生を資するための調停手続きとして、民事調停法の特例として設けられたものになります。

再建型

『法的整理-民事再生法』

民事再生法の法的整理は再生債権者の決議が必要になり、議決権を行使できる出席債権者の1/2超、かつ債権総額の1/2以上の同意が可決要件になります。

そして再生計画期間は10年以内とされ、申立人は債務者、債権者になります。


『法的整理-会社更生法』

更生債権者、更生担保者それぞれの決議による計画案可決および裁判所の許可によるもので、更生債権は債権総額の1/2以上の同意、更生担保保険者は債権総額の2/3以上の同意が必要になります。

再生計画期間は15年以内とされ、申立人は債務者、一定割合の株式、債権を有する株主、債権者になります。


『私的整理-再建型私的整理』

裁判所の介入はしないという前提で、私的整理ガイドラインにのっとり債務者と債権者の合意により進めていく会社整理になります。

一般の取引債権の支払いや決算は停止されないので、倒産したとは思われないというメリットを持っています。そして、再生期間は10年以内とされています。

まとめ:会社破産手続きの流れ・仕組み・期間を徹底解説!|【倒産の基礎知識】

いかがでしたか?今回は破産手続きと倒産をテーマにお届けしてきました。

内容をまとめると、

  • 破産手続きは債務を清算する手続きのこと
  • 申請により破産手続きが開始されれば会社にある財産は破産管財人が管理する
  • 破産では破産債権と財団債権に分けられ、財団債権の方が優先される
  • 資金繰りの悩み解消や債務の免除が破産手続きのメリット
  • 赤字の脱却が出来ない場合や後継者がいない場合は破産を検討すべき状況

以上の点が覚えておきたいポイントです。法人破産は代表者の再起のためにも有効な手段です。マイナス面もありますが、それ以上にメリットが多くありますので、いざとなれば深刻な事態にならないうちに検討しましょう。

そして、倒産と一口に言っても、同意が必要となるものだったり裁判所が介入しないものなどがあります。倒産の種類は混同しがちですがそれぞれに違いがありますので、その違いをしっかり理解しておきましょう。

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