「破産宣告」とは、自己破産を正式に開始することを決定する手続きを意味します。別名「破産手続開始決定」とも呼ばれますが、破産宣告を受けるためには条件が課せられており、法的な効力も発生します。
再スタートを切るために重要な決断ではありますが、メリット・デメリットの両方を踏まえた上で慎重に判断することが大切です。
そこで今回は、破産手続きの流れや破産宣告を受けるための条件と効力について解説していきます。
破産手続きの具体的な流れ
破産手続きは主に以下のような流れで行います。
- 弁護士・司法書士などの専門家に相談・依頼する
- 自己破産および免責の申立手続き
- 裁判所での破産審尋→破産手続き開始
- 裁判所での免責審尋→免責許可の決定
多くの場合、破産手続きは弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。
依頼された弁護士は債権者に対して「受任通知」を行い、それ以降の取り立てや請求ができないようになります。
次に、自己破産の申立を行うための書類を準備し、申立てを行うと裁判所での破産審尋及び免責審尋が行われ、これらを通過すると破産手続きおよび免責許可が下ります。
破産宣告を受けるための条件とその効力について
破産宣告は、自己破産および免責の申立手続き後、裁判所から決定が下されます。
決定を受けるための条件やその効力について詳しく見ていきましょう。
破産宣告を受けるための条件
破産宣告を受けるには以下の3つの条件を満たしていなければなりません。
・破産手続開始原因の存在
・破産障害事由がない
・適法な破産手続開始の申立を行っている
「破産手続開始原因」とは、支払不能や債務超過など、自己破産を行うに足る理由があることを指しています。
「破産障害事由」は、予納金を支払っていないなど、破産を開始する上で障害となっている事実のことで、破産障害事由があれば破産宣告を受けることができません。
さらに、自己破産を申立てする人物にその権利が認められているかどうか、破産手続開始の決定を受ける資格があるかが判断されます。
破産宣告の効力は?
破産宣告が行われると、主に以下の3つの効力が発生します。
・破産管財人に財産を管理・処分する権利が与えられる
・債権者は取り立て・請求などができなくなる
・居住が制限される
破産手続きを行う際、破産者の財産などの管理・処分の権利が、裁判所から選任された破産管財人に移ります。そのため、破産者は自分の財産を自由に処分することができなくなります。
また、破産者の財産を正確に把握するため、裁判所の許可がない限り、居住地の変更ができなくなります。
そして、破産手続きを開始すると、債権者は直接債務者へ取り立てや請求などができなくなります。
破産宣告のメリット・デメリット
破産宣告のメリット・デメリットとしては以下の点が挙げられます。
【メリット】
- 借金の返済義務がなくなる
- 取立てや請求に悩む必要がなくなる
- 全ての財産がなくなるわけではない
- 条件を満たせば誰でも申立が可能
自己破産を行うことで借金を返済する義務が免責されるため、再スタートを切ることができますし、債権者の取り立てに悩む必要もなくなります。
また、自己破産をしても全ての財産が差し押さえられるという訳ではないため、自己破産直後も生活を送ることは可能です。
【デメリット】
- 信用情報に傷がつき、ブラックリストになる
- 職業・資格に制限がかかる
- 保証人に迷惑がかかる
- 弁護士費用や予納金などお金がかかる
自己破産をすると履歴が信用情報機関に保存されるため、クレジットカードやローンの審査に落ちやすくなってしまいます。
また、破産者の債務が免責されたとしても、保証人を設定している場合、保証人が返済義務を負うことになるためトラブルに発展してしまう可能性もあります。
さらに、弁護士費用や予納金などで30万円程度かかるのも、デメリットといえるでしょう。
まとめ:破産宣告を受けるための条件や効力について
今回は、破産手続きの流れや破産宣告を受けるための条件と効力について解説しました。
自己破産をすることで借金の返済義務がなくなるのは大きなメリットですが、デメリットもあるため慎重に決断してください。
破産宣告を受ける場合には、まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談してみることをおすすめします。