働いていた会社から給与を受け取っていないまま会社が倒産してしまったら、就職活動をするのも難しい状態になってしまうこともあるでしょう。
未払賃金立替払制度を利用すれば、そのような未払いの賃金を受け取ることが可能になります。しかし、所得を受け取る以上はその税金が心配になりますね。
この記事では、未払賃金立替払制度を利用して受け取った、未払い賃金の税金について解説していきます。
Contents
未払賃金立替払制度で受け取れる未払い賃金
未払賃金立替払制度を活用すれば賃金の受け取りが可能ですが、全ての額が手に入るわけではありません。
まずは、未払賃金立替払制度で受け取れる未払い賃金を知りましょう。
未払賃金立替払制度で受け取れる額は賃金の8割
残念ながら未払賃金立替払制度で受け取れる額は賃金の全額ではなく8割です。
また、退職時の年齢によっても上限があり、その額は88万円〜296万円となります。
(30歳未満は〜88万円まで・45歳以上は〜296万円まで)
また、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は制度の対象外となります。
未払賃金立替払制度の利用条件
未払賃金立替払制度には利用するための条件があります。
- 制度の利用者が在籍していた会社が、1年以上事業活動を行なっていた。
- 制度の利用者が在籍していた会社が倒産した。(法律上の倒産または事実上の倒産)
- 制度の利用者は会社が倒産した日の6ヶ月前から2年の間に退職した。
未払賃金立替払制度に税金がかかるのか
未払賃金立替払制度の概要を説明いたしましたので、ここからは未払賃金立替払制度で受け取った未払い賃金にかかる税金について説明します。
未払賃金立替制度で受け取った未払い賃金は退職所得にあたる
未払賃金立替払制度を利用して受け取った未払い賃金は、退職所得にあたります。
退職所得は課税対象ではありますが、退職所得控除という税金の控除制度が設けられているため、多くの控除を受けることが可能です。
退職所得控除の計算式
退職所得控除を計算するための式を紹介します。
退職所得控除の計算で重要となるのは、勤続年数です。
【退職所得控除額の計算式】
勤続年数20年以下の場合=40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
【退職所得の計算方法】
(源泉徴収される前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職所得控除の計算の注意事項
退職所得控除の計算には注意するべき事項があります。
- 先ほど紹介した退職所得控除額の計算式を利用して算出された金額が80万円未満になる場合の退職所得控除額は80万円になります。
- 勤続年数の端数は、たとえ1日でも1年にカウントします。そのため1年1日でも勤務すれば勤続年数は2年です。
- 障害者になってことを原因として退職する場合は、上記の計算で算出された金額+100万円が退職所得控除額になります。
未払賃金立替払制度は多くの場合非課税となる
紹介した退職所得控除の計算式で自分の退職所得控除額を計算し、受け取る予定の未払い賃金と比べてみてください。ほとんどの場合、未払賃金立替払制度を利用して受け取る未払い賃金は非課税になると思います。
まとめ:未払賃金立替払制度に税金はかかるのか?受け取った賃金の税金について
未払賃金立替払制度を使用して受け取った未払い賃金に、税金がかかるのかを説明しました。
未払い賃金は退職所得となるため、用意されている退職所得控除が活用できます。そのため、多くの場合は非課税となりますが、自分が受け取る未払い賃金の税金が心配な場合には、今回紹介した計算式を用いて自分の退職所得控除額を計算してみると良いでしょう。
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