破産の申立を行うと、原則として破産した場合、車を処分しなければなりません。ただし、どの状況においても処分されるというわけではありません。ある一定の条件を満たすと、例外的に車の処分をしなくて済みます。
では、一定の条件とは、どのようなものなのでしょうか。
そこで本記事では、破産後に車を処分しなければならない条件などについて詳しく解説します。
Contents
破産しても車の処分をしなくて済む条件とは
ここからは、破産後に車を引きあげられる条件とともに、処分しなくて済む条件を見ていきます。
破産した場合、自由財産に該当する財産以外のものを換価処分しなければなりません。車は自由財産に該当しないため、ローンが残っていない車は資産・財産となり換価処分の対象となってしまいます。
しかし、換価基準が定められており、どのような車も処分となるわけではないのです。
処分見込金額が20万円未満の車について
処分見込金額20万円未満のものは自由財産として扱われるため、処分対象外となります。
つまり、車についても処分見込金額が20万円未満であれば処分されずに、手元に残しておくことができるということです。
この処分見込金額がいくらになるかは、事前に買取業者に査定してもらう必要があります。
ただし、減価償却期間を過ぎている車は処分見込金額0円として扱えるため、査定は必要ありません。
ローンが残っている車について
一方、ローンが残っている場合、その車に対して所有権留保の設定がされています。そのため、弁護士から受任通知を送ると、ローン会社によって車を引きあげられるのが基本です。
例え、処分見込金額が20万円未満であっても引きあげられ、その車はローン会社によって換価されてローンの残高に充てられます。
破産後でも車を残すための対策は存在するのか?
破産後に手元に車を残すことができる方法が存在するのであれば、残しておきたいものですよね。では、手元に車を残しておきたい場合には対策方法があるのでしょうか?
まず、ローンが残っていない場合、所有者の意思ではどうすることもできず、所有している車の価値次第となります。
破産手続において、所有している財産は「処分してお金に換える」ことが基本です。
ですので、査定して20万円以上の価値があると判断されてしまったら、その車は処分されてしまいますので、どうしても手元に車を残しておきたいとしても、価値があるのであれば防ぎようはありません。
ローンが残っている車を残すことはできる?
ローンが残っている場合、所有者欄の名義がローン会社となっているケースがほとんどです。所有者がローン会社の場合、その車を引きあげます。これを防止するためには、ローンの支払いを済ませる必要があります。
とはいえ、ローン残高を支払えるような金銭がないため破産するわけですから、所有者本人がローン完済できません。そのため、家族や友人といった第三者にローンを完済してもらうことで、手元に車を残すことが可能です。※ただし価値が20万円を超える場合には、結局換価処分されてしまいます。
また、ローン会社との交渉により、保証人がローンを支払い続けることで、引きあげをしないようにもできます。この場合、ローン会社との交渉次第となり、100%手元に車を残せるというわけではありませんので注意が必要です。
まとめ:破産したら車はどうなるの?手元に残しておく方法はあるのか紹介
破産の申立をした場合、車を手元に残せる場合と、手放さなければならない場合の2パターンがあるということでした。ローン完済した車の査定金額が20万円未満であれば、手元に残すことが可能です。
しかし、ローン完済した車でも査定金額が20万円を超える場合や、ローン完済がまだ完了していない場合には、基本的に車を手放さなければなりません。
もし、ローンが残っている車でそれを防ぐには第三者に完済してもらう必要がありますが、ここでも20万円以上の価値があれば、車は手放す必要がでてきます。
所有している車の査定を事前に行い、今後のプランを立て、後悔のないようにしましょう。