2020.10.3

自己破産する際は裁判所に出向く必要があるのか?

破産手続の申立を行うと、裁判所での破産審尋や免責審尋を受ける必要があります。しかし中には、「仕事が忙しくて裁判所に行く予定が取れない」「裁判所に行くのは何となく苦手…」と感じてしまう方もいるでしょう。

そもそも自己破産をすると、破産者本人が必ず裁判所に出頭しなければならないのでしょうか?

そこで今回は、自己破産手続を行う中で裁判所に赴く必要があるのかという点をテーマに解説していきます。

裁判所への出頭が必要なケース

自己破産をすると、申立から審尋に至るまで裁判所にて手続きが進められます。

まず、破産手続の中で裁判所が関わるのは「破産手続の申立」や「免責審尋」といったものです。

この中で、「破産手続の申立」については弁護士に代理してもらえるため、裁判所に出頭する必要はありません。しかし、免責審尋に関しては申立人本人が裁判所に行く必要があります。

「裁判所への出頭」と聞くと、怖いイメージを抱いてしまう方も多いかもしれませんが、弁護士も同席可能ですので心配はないでしょう。また、それほど長い時間がかかることもありません。

裁判所への出頭は破産の種類によっても対応が異なるので、それぞれ見ていきましょう。

同時廃止の場合

同時廃止は、「破産手続の開始時点」で破産手続が終了する手続きを指します。

破産者に処分すべき財産が確認できないケースなどで行われ、破産手続が廃止されているため「破産審尋」も行われません。

しかし、債務の免責を決定するための「免責審尋」は行われます。これについては、前述の通り申立人(破産者)本人が裁判所に出頭する必要があります。

ただ、過度に問い詰められるといった手続きではなく、本人情報や書類の不備がないかなどの確認事項が問われるだけなので安心してください。

管財事件の場合

破産手続時に換価処分できる財産の保有が認められた場合は、「管財事件」として扱われます。

破産者の財産を処分し、債権者への配当に充てるという手続きが行われるため、同時廃止よりも複雑になります。

管財事件の場合、破産者の状況や調査結果を債権者に伝える「債権者集会」という手続きにて裁判所に出頭する必要があります。

さらには、免責審尋の際にも裁判所に出頭しなければなりません。

自己破産の申立はどの裁判所にすればいいのか?

自己破産の申立は管轄する裁判所で行う必要があり、基本的に管轄は「地方裁判所」と定められています。

申立や破産手続開始決定、免責審尋なども含めて全て地方裁判所で行われます。

破産者が個人の場合は、住所地を管轄する地方裁判所。個人事業者の場合は、主な営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄となります。

裁判所や破産管財人の事務所へ出向く日程はいつ分かる?

裁判所や破産管財人の事務所に出向く日程は、破産手続の申立を行うのとほぼ同時期に決められます。

通常ですと裁判所に出頭する1ヶ月以上前には日程を確認できるので、余裕を持って予定を調整してください。

また、破産管財人の事務所へ出向く日程については、裁判所によって運用方針が異なりますが、通常の場合、申立から1〜2週間程度の間に行くことが多くなっています。

まとめ:自己破産する際は裁判所に出向く必要があるのか?

自己破産手続を行う際は、必ず裁判所に出頭しなければなりません。「裁判所へ出頭」と聞けば不安になってしまうのも無理はありませんが、一部弁護士に代理してもらうこともできますし、裁判所での手続きも怖いものではありませんので安心してください。

破産手続の流れをしっかりと把握して、どのようなスケジュール感で裁判所へ出頭するのかを理解しておきましょう。

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