2020.12.21

中小企業再生支援協議会による企業再生支援~第二会社方式についても解説~

取引金融機関から、中小企業再生支援協議会の利用を紹介された経営者はいないでしょうか?企業再生を支援する中小企業再生支援協議会は、負債を抱え苦しい経営にある企業にとって頼もしい存在で、第二会社方式が活用できれば収支の改善も見込めます。

今回は、中小企業再生支援協議会の役割と第二会社方式での企業再生について解説します。経営立て直し策の選定の際に参考にしてみてください。

中小企業再生支援協議会とは?

中小企業再生支援協議会についてご存知でない方もいるでしょう。名称からわかるように企業再生支援のための組織であるため、健全な経営であればかかわる機会はありません。

まずは、中小企業再生支援協議会についての基本事項を確認しておきましょう。

中小企業の再生を支援する公的機関

中小企業再生支援協議会は、いわゆる産活法に規定される公的機関で、企業の再生支援を目的としています。全国の各都道府県に常設され、弁護士や公認会計士、中小企業診断士といった企業再生のプロフェッショナルが中小企業の再生を手助けしてくれます。

中小企業再生支援協議会は公的機関であるため無料で相談でき、信用不安に対するリスクが低いというメリットがあります。必要であれば債権者や金融機関などとの調整も担うなど、さまざまな角度からの支援が期待できます。

中小企業再生支援協議会の取り組み

中小企業再生支援協議会は全国の都道府県に常設されており、地域性なども考慮した調整や支援が期待できます。

  • 資産の処分による負債の圧縮や取引先の見直し、経費の削減などの基本的な事業改善策の実施や再生計画の立案
  • 企業再生策の実施による収支の改善を前提に債務の返済期間の延長を債権者にかけあうなど、リスケジュールによる負担軽減
  • 第二会社方式による再生型M&Aや貸付債権売却による負債の圧縮など

中小企業再生支援協議会の役割と第二会社方式

中小企業再生支援協議会は、さまざまな手段で企業再生を支援しており、第二会社方式の相談も可能です。

中小企業再生支援協議会の支援・相談による第二会社方式

第二会社方式とは、収益性の高い事業がある場合にその事業だけを第二の会社へ移転、元の会社を清算する企業再建策です。中小企業再生支援協議会の支援を受けることで、第二会社方式における移転事業にかかわる許認可の継承についてや、税金の軽減措置、金融支援などの相談をすることができます。

中小企業再生支援協議会に、第二会社方式を活用した企業再建について相談する上では、優良な事業があることが前提にあり、経営が悪化したからといって、必ず第二会社方式を選択できるとは限りません。

負債が多く経営に不安を抱えているならば、早い段階で中小企業再生支援協議会や専門家に相談すれば、第二会社方式を含めた利用可能な企業再建の手段を教えてくれるでしょう。

再生支援の流れ

中小企業再生支援協議会の再生支援は、窓口にて面談や提出資料を専門家に分析してもらい、経営上の問題点などを抽出されアドバイスを受けます。その上で関係支援機関や支援施策を紹介してもらうという流れになります。

そして、再生計画を作成して金融機関との調整が必要となれば、再生計画の策定支援に移り、関係金融機関との調整を行ったり、さらなるフォローアップをしてもらえます。

まとめ:中小企業再生支援協議会による企業再生支援~第二会社方式についても解説~

中小企業再生支援協議会に相談することで、第二会社方式を含む再建方法を知ることができたり、債務圧縮ができる可能性があります。事業再生の為には必要書類などが多く、手続きは煩雑なため、早い段階で専門家に相談しましょう。

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