「自己破産をすると借金が帳消しになって、再スタートが切れる」「自己破産をすると経済的負担がなくなる」というイメージを抱いているかもしれませんが、そもそも自己破産を行うこと自体にも費用が発生することをご存知でしょうか?
自己破産の費用は破産手続の種類によって異なるため、予め把握しておく必要があるでしょう。そこで今回は、自己破産の費用相場について解説していきます。
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自己破産にかかる費用の内訳
自己破産を行うには、主に以下の費用がかかります。
- 弁護士への依頼費用
- 予納金
- 収入印紙
- 郵便切手
自己破産は自分で行うこともできますが、基本的には弁護士や司法書士といったプロに依頼して手続きを進めていきます。
そして、弁護士や司法書士に依頼する場合、着手金や報酬金などの費用が発生します。
その他にも、自己破産手続自体に必要な予納金や収入印紙、郵便切手といった費用もかかります。それぞれの費用については、破産の種類によって相場が異なります。
破産手続には「同時廃止」「少額管財」「管財事件」の3つがありますが、財産を所有していない場合には、ほぼ同時廃止となります。
各破産手続きの費用相場としては、以下の通りです。
・同時廃止:30万円程度
・少額管財:50万円程度
・管財事件:70万円〜
管財事件の場合、負債額に応じて予納金の金額も変わってきますし、弁護士への依頼費用も高くなっていきます。
自己破産にかかる費用を削減するには?
自己破産を安い費用で行うには、できるだけ「同時廃止」で破産手続を進めていくことが重要です。
「同時廃止」は、換価処分可能な財産を所有していない人が行う破産手続でもあり、財産の処分を行う破産管財人が不要になるため予納金も安く抑えられます。
同時廃止になるためには、「破産手続開始時に破産手続の費用に充てるのに十分な財産を所有していない」ことが条件となります。
現金の場合には「33万円以下」、その他の財産についても「20万円以下」に抑えることができれば、同時廃止として破産手続が行われます。
自己破産にかかる費用が払えない時はどうしたらいい?
自己破産を行うには、同時廃止でも30万円程度の費用がかかってしまいます。
しかし、これから破産しようとする状況の中で30万円という費用を捻出するのは極めて大変です。
自己破産費用が払えない場合には、以下のような対応策があります。
- 法テラスを利用する
- 弁護士費用を分割で支払う
- 司法書士に依頼する
- 自分で破産手続を行う
法テラスは、通常よりも安い金額で弁護士に依頼することができ、弁護士費用の立て替えも可能なので、自己破産の費用が払えないときには有効です。
ちなみに、3回までは無料相談できるので、まずは相談してみるといいでしょう。
その他には、弁護士への依頼費用を一括ではなく、分割で支払うことも有効な手立てとなります。
また、弁護士よりも依頼費用が安い司法書士に依頼するという方法もあるので、費用が払えないときには検討してみてください。
さらに、難易度はかなり高いですが、弁護士に依頼せず自分で破産手続を行えば、弁護士費用を丸々カットできます。しかし、言うまでもないですが法律の知識や経験がないと手続きを進めるのが困難になってしまうため、ほとんどの場合はプロに依頼するのが無難でしょう。
まとめ:自己破産にかかる費用の相場は?内訳や費用削減のポイントについて
今回は、自己破産を行う際の費用相場について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
通常の方法ですとどれだけ安く抑えても、自己破産には30万円程度の費用が必要になってしまいます。
もしそれだけの費用を捻出することができない場合には、法テラスへの依頼や分割払いを検討してみてください。