自己破産をすると、債務者が負っていた借金や債務の返済義務が「免責」されます。返済の責任を免除されるのが自己破産における「免責」ですが、全ての債務が免責になるわけではないので注意が必要です。
そこで今回は、自己破産における「免責」をテーマに詳しく解説していきます。
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自己破産においての免責とは?
破産法 第253条では、自己破産における「免責」について以下のように記載しています。
破産法 第253条第1項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
自己破産手続きを行い裁判所から免責許可が決定されると、債務者が負う責任を免れることができます。
免責されるのは主に借金などの債務で、免責許可が決定するとこれらの支払義務がなくなるのです。
破産者としては、借金などの返済義務を免責してもらうことで経済的更生を図ることができます。
支払い義務がなくなる場合となくならない場合の違い
免責許可を受けると借金などの債務の返済義務がなくなるわけですが、中には免責にならないケースもあるので注意が必要です。
条文にもありますが、免責の対象となるのは「破産債権」のみです。破産債権ではない「財団債権」については、免責されるわけではありません。
財団債権には以下のようなものがあります。
・税金や国民健康保険料
・従業員に対する給料
このように、自己破産をしたとしても全ての債務が帳消しになるわけではないので注意してください。
さらに、破産債権の中でも「非免責債権」に該当すると免責の対象にはなりません。
「非免責債権」には、税金や国民健康保険料はもちろん、破産者の悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権、罰金などの請求権も含まれます。
また、「ギャンブルで作った借金」や「破産手続き時に財産を隠していた」など「免責不許可事由」に該当するケースでは、そもそもの免責許可が下りず返済義務を免れることができません。
自己破産してから免責を受けられるまでの期間は?
自己破産を行い免責を受けるまでの期間は破産手続きの種類によって異なりますが、おおよそ3ヶ月程度かかると言われています。
破産手続きを行うには弁護士への依頼はもちろん、破産手続きの申立てに必要な書類の準備、裁判所での手続きも含めてそれなりの期間がかかります。
なお、「3ヶ月程度」というのは同時廃止による破産手続きを行った場合の期間であり、少額管財や管財事件の場合、さらに長い期間を要すことになるでしょう。
破産手続きをスムーズに行うためにも、申立てに必要な書類を素早く準備するなどの対応が必要です。
自己破産に関する悩みがあれば専門家に相談を
自己破産は非常に専門性が高い為、弁護士などの専門家に相談する事が大切です。
免責されるかどうかというのは、再スタートが出来るかどうかの鍵を大きく握っています。
「恐らく免責されないだろう・・・」と自己判断で諦めるのではなく、悩みが膨らまないうちに、気持ちを整理する為にも自己破産を考え始めたらまずは弁護士などに相談しましょう。
まとめ:自己破産においての免責とは?免責までの期間について
今回は自己破産における免責について詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
裁判所から免責許可の決定が下ることで、借金などの債務を免責してもらうことはできますが、税金や国民健康保険料など免責の対象外になっている債務もあるので注意してください。
また、自己破産手続きの開始から免責を受けるまでに、少なくとも3ヶ月程度はかかるため、手続きをできるだけスムーズに行えるよう、自己破産の仕組みや手続きの流れを具体的に理解しておく必要があるでしょう。