差押えは、債務回収の種類の1つです。債務者の返済が滞った場合、債権者は判決書を得ることで、債務者の財産を差し押さえて債務回収することが可能です。
裁判所から認められて行う強制的な債務回収全般のことを強制執行と呼び、差押えは強制執行手続きの一種になります。
この記事では
- 破産前後の強制執行について
- 債権者にとって破産申立と差押えどちらが有効なのか
について解説していきます。
Contents
強制執行とはどのような制度なのか?
強制執行は、導入部でも触れたように債権者が裁判所の認可を得て、強制的に債務回収を行う方法のことです。しかし、裁判所で判決を得たすぐ後に債務者の財産を差し押さえていいというわけではありません。
強制執行の一種として差押えをするためには、法律に則った手続きが必要です。債務名義を取得し、執行分付与の申立を行い、送達証明の申請など段階を踏んで手続きを進めなければいけないのです。
強制執行の種類について
強制執行には、差押えをする財産によって種類が変わります。
- 債権執行
- 不動産執行
- 動産執行
という3種類があります。
債権執行は、債務者の債権を差し押さえられます。法人の場合、債権執行の対象となるのは、以下が一般的です。
- 売掛債権
- 貸付金債権
不動産執行は読んで字のごとく、債務者が所有している建物や土地を差し押さえる方法で、事業所のビルや事務所、債務者の自宅などが対象となります。
最後の動産執行は、債務者の会社にある在庫や有価証券が差押え可能です。
差押禁止債権として差押えができないものは?
債務者が持つ財産の中でも、差押えが禁じられているものもあります。
それらを「差押え禁止債権」と呼ぶのですが、債務者の最低限の生活を保護しなければなりません。具体的なものは以下の通りです。
- 公的年金
- 1/4以上の給与債権
- 生活に必要な家具
- 衣類など
破産手続をすると差押えは止まるのか?
強制執行手続きを行うと、債務者の財産を差し押えて回収できることが分かりました。では、債務者が途中で破産手続きを行った場合にどうなるかと言うと、申立されれば強制執行の権利が停止します。
破産前後で効力は変化するの?
破産手続きは申し立ててからすぐ行われるわけではありませんが、手続き前であっても債権者が債務の回収を行うことはできません。換価処分して配当が決まるまでに特定の債権者に財産が渡ると偏頗弁済と判断され、公平性に欠ける不正行為だと判断されてしまうためです。
もちろん、破産手続き後は債務整理が行われたので差押えはできません。また、破産手続の最中に債務者の手元に残る自由財産を、強制執行を行うことも禁じられています。
債権者にとっては債権者破産と差押えどちらがいいのか?
破産申し立ては、債務者の他にも債権者が行うこともできます。強制執行と債権者破産申立を比べると、債務回収としては強制執行の方が有効でしょう。
破産手続きを行うと強制執行はできず免責され、差押えの権利が失効します。法人破産の場合代表者が連帯保証人ですと返済義務が移りますが、代表者個人が自己破産をするケースも多いので回収の確率は低くなります。
債権者が少なく配当による回収が期待できる場合は、破産手続きを選んでもよいかもしれませんが、債権者が申立をする場合は予納金を支払わなければなりません。
どうしても強制執行が難しい場合などに、債権者が破産申立をするケースもあるようです。
まとめ:債権者破産をする前の差押え!破産と差押えについて解説!
債権者破産と強制執行による差押えは、同じ債権回収が目的であっても内容にかなり差があります。
本文中でも触れたように、債務者が破産手続きをした場合は強制執行ができなくなります。また、何らかの理由により強制執行自体ができない場合の債務回収手段として、債権者が破産申立おこなうこともあります。