会社が借入などをする際には経営者が連帯保証人になっていることが多く、会社が倒産した場合には、連帯保証人である経営者が債務の返済義務を持つ場合があります。
そのため、法人破産とともに個人の自己破産も行うということが多々あります。そこで今回は、自己破産における免責や債権者集会について説明していきます。
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免責・管財人・債権者集会の関係性を紹介
そもそも自己破産における免責とは、債務の支払い義務を免れることを指します。この、免責を許可するかどうか、最終的に決定するのは裁判所です。
とはいえ、決定するまでに裁判所は、さまざまな方から意見を聞くケースがあります。
まず、破産について管財人が選任された場合、つまり同時廃止ではなく管財事件・少額管財事件になる場合は、裁判所は免責について管財人に意見を聞きます。
次に債権者が破産者の免責について意見を述べるケースがあります。つまり、債権者集会における債権者の意見のことです。
債権者集会とは、債権者に破産手続関連の情報を開示し、破産手続に債権者の意見を反映させるために開催されるものです。これは、裁判所の管理下のもと開催され、出席者は裁判官・破産管財人弁護士・破産申立代理人弁護士・債務者・債権者となっています。
裁判官が債権者集会の開催開始を宣言したあと、破産管財人によって収支や財産報告、破産管財人による財産調査結果の報告、免責について破産管財人が意見を述べます。
自己破産で免責されるまでの期間はどのくらい?
では、自己破産で免責されるまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
ここからは免責されるまでの期間を、少額管財の場合と同時廃止の場合に分けて詳しく説明していきます。
少額管財の場合
破産手続には、破産管財人が選任される管財手続と、破産管財人が専任されない同時廃止手続の2種類が存在します。裁判所によっては、個人の自己破産の場合、管財手続であっても手続き自体が簡易迅速化されており、引継予納金が少額で済む少額管財になることがほとんどです。
少額管財事件の場合、破産手続を開始・免責許可の申立てから3ヶ月程度経てから第1回債権者集会が開催されます。この第1回債権者集会の時点で既に破産管財人の管財業務が終了していれば、第1回債権者集会のみで終了します。
もし、第1回債権者集会で管財業務が終了しない場合には、管財業務が全て終了するまで複数回に渡り債権者集会が続き、事案によって異なりますがそれぞれの期日間隔は2〜3ヶ月程度が一般的です。
配当するべき破産財団がない場合、異時廃止によって破産手続は終結します。逆に、配当するべき破産財団がある場合、配当期日が指定されます。その後、そのまま免責審尋に移ります。破産管財人から免責関連の意見が述べられ期日は終了となり、その期日から1週間程度経て、免責許可が決定されます。
免責許可が決定される期間は、免責許可決定日から1ヶ月程度かかります。これにより、少額管財の場合は、自己破産申立から免責許可決定の確定まで、最短で4ヶ月程度かかるということになります。
このように、少額管財の場合、自己破産申立から免責許可決定の確定までにかかる期間は、4ヶ月〜1年程度となっています。
同時廃止の場合
同時廃止の場合、破産手続の開始とともに破産手続廃止によって終了し、その後は免責審尋を行います。裁判所によっては、破産手続開始と同時廃止から2ヶ月半程度経て免責審尋が行われます。その期日から1週間程度経てから免責許可決定がされます。
免責許可決定が確定されるのは、免責許可決定日から1ヶ月程度かかります。
このように、同時廃止の場合、自己破産申立から免責許可決定の確定までにかかる期間は3ヶ月半〜4ヶ月程度といえます。
まとめ:自己破産から免責までにかかる期間は?債権者集会についても解説!
いかがでしたでしょうか?少額管財の場合は自己破産から免責までに「4ヶ月〜1年程度」かかり、同時廃止の場合には自己破産から免責まで「3ヶ月半〜4ヶ月程度」かかるということでした。
自己破産後、早く生活を立て直すためにも、理解を深めておきましょう。