法人や会社など、事業を運営するにあたり、車を利用していること多いでしょう。法人や会社で車を購入して所有しているケースや、リースを利用しているケースなど、さまざまです。
では、それぞれのケースにおいて、法人や会社が破産した場合、その車はどうなるのでしょうか?
本記事では、それぞれのケース別に車の取り扱いについて解説していきます。
破産したら法人や会社の車はどうなるのか?
破産したら法人や会社の車はどうなるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
法人・会社が所有している場合
法人や会社が所有している車は、破産手続が開始されると、破産財団に組み入れられて破産管財人に管理処分権が専属されます。つまり、所有者が法人・会社であっても、その車を自由に管理したり処分したりすることができなくなるということです。
債務者は、破産手続が開始されたら、所有している車を破産管財人に引き渡す必要があります。そして、引き渡された破産管財人は、その車を管理し、売却するなどして、換価処分します。
車の場合、一定の耐用年数が定められており、その耐用年数を超過した車に関しては価値がないとなされます。しかし、実際に換価してみなければ、換価価値がないのかわかりません。そのため耐用年数に拘らず、法人や会社が所有している車も、破産財団に組み入れられます。
所有権留保が設定されている場合
ローンで車を購入した場合、その車に所有権留保が設定されているケースがあります。所有権留保とは、売買契約において「売買代金の完済前に売り手が買い手に目的物を引き渡しますが、売買代金完済まで所有権が売り手に留保し、売買代金の担保とすることを指します。
この所有権留保が設定されている場合、自動車検査証の所有者欄にローン会社・販売会社などが記されています。とはいえ、所有権留保はあくまでも担保権にすぎないため、法律的な所有権は購入者にあります。
そのため、所有権留保が設定された車を破産した法人や会社が所有している場合、その車も破産財団に組み入れられます。そして、破産管財人により、換価処分されます。ただし、留保所有権者は、担保権者であるため、別除権を行使することが可能です。
リース・賃借している場合
法人や会社が所持している車の中には、リースや賃借しているものもあるでしょう。そのような車の場合においても、一旦破産管財人に管理処分権が専属されることとなります。
とはいえ、車をリースや賃借している場合、真の権利者や所有者が存在します。そのため、破産管財人は破産管理処分権に基づいてリース契約・賃貸借契約を解除し、その車を真の所有者に返却しなければなりません。
<h2>法人破産後に会社名義の車を個人で使用できるの?</h2>
法人や会社が破産手続を開始すると、財産の管理がすべて破産管財人に置かれます。そのため、経営者であるからといって、会社の財産を勝手に処分・使用することはできません。そして、破産管財人が財産を換価して債権者への配当に充てられます。
破産管財人の管理下に置かれる前に、法人や会社名義の車を経営者個人名義に変更しているケースも少なくありません。その場合、破産手続中に売却が適正価格であったかどうか厳しく判断されます。もし、適正価格を下回る金額で売却したと判断された場合、売買が否定されたり、適正価格との差額を追加で支払うことが求められたりするケースもあります。
ただし、破産手続中に、破産管財人の判断に基づいて法人や会社名義の車を経営者に売却するケースもあります。そのため、法人や会社名義の車を経営者個人が使用したい場合には、弁護士や破産管財人に伝えるようにしましょう。
まとめ:破産したら法人や会社で利用している車はどうなってしまうのか?
いかがでしたでしょうか?破産手続が開始されれば、その車は破産管財人に管理処分権が専属するため、債務者はもちろん、リース会社などであっても、勝手に車を処分することはできません。
破産管財人は、その車が法人や会社の所有物であれば換価処分し、リース会社などであれば真の権利者に返却されます。
今回紹介したことを参考に、破産したら法人や会社で使用している車がどのように取り扱われるか理解を深めておきましょう。
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