自己破産を検討している方の中には、「家族に影響が出ないのだろうか」という心配をされている方もいるでしょう。また、家族への迷惑を考えて、自己破産したくてもできていない、躊躇している方もいることでしょう。
結論からいうと、自己破産はその本人の手続きとなるため、家族には制度上の影響はありません。しかし、一緒に暮らしている以上、全く影響がないとは言い切れないのが現実です。
そこで本記事では、自己破産した場合に家族が受けるデメリットと、NG行動を詳しく解説します。併せて、家族の財産はどうなるのかについても解説しますので、ぜひご覧ください。
Contents
自己破産の家族が受けるデメリットとは?
自己破産した際、家族が受けるデメリットは以下の通りです。
- 生活が不便になる可能性がある
- 家族が保証人となっている場合、返済義務が生まれる
- ローンやクレジットカードの審査に通りにくくなる可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活が不便になる可能性がある
債務者(破産者)本人が所有しているもので、20万円を超える資産は差し押さえられてしまいます。家族の財産は差し押さえの対象ではありませんが、家や土地・車・保険などは、債務者本人だけではなく、家族の生活や将来に支障をきたす恐れがあります。
家族が保証人となっている場合、返済義務が生まれる
連帯保証人が付いている借金の場合、破産すると連帯保証人には返済義務が生じるため、家族が保証人になっているのであれば、その家族に影響します。保証人である家族が受ける影響を最小限に抑えたい場合、破産ではなく任意整理するのも一つの手です。
ローンやクレジットカードの審査に通りにくくなる可能性がある
破産すると債務者個人の信用情報に事故情報として記録されます。とはいえ、家族の信用情報に記録されるわけではありません。
しかし、金融機関は社内ブラックを参照するため、審査の際に家族の名前や住所から過去の事故情報にたどり着いてしまう恐れがあります。そうなってしまった場合、審査に通らない可能性も考えられます。そのため、ローンやクレジットカードの申し込みをするのであれば、債務者が利用していた会社は避けて申し込みを行いましょう。
自己破産すると家族の財産も処分されるの?
破産の効果は、破産を申し立てた本人にしかないため、原則として家族の財産は処分されません。ただし、債務者本人の財産かどうかの判断は、単に名義だけとは限らず、実質的に判断されます。そのため、万が一家族の名義であっても、実質的に債務者本人の財産だと判断されてしまうと処分対象となりますので、注意が必要です。
【自己破産】家族に迷惑をかけたくなくてもやってはいけないNG行動とは
自己破産する場合、どうしても家族に迷惑がかかってしまいます。そこで、迷惑かけたくないからと、「財産隠しを疑われる行動」や「家族や親族からの借金だけ先に返済する」といった行動を取ろうと思う方もいるでしょう。しかし、このような行動を取るのは絶対にNGです。
「財産目録を正確に作成しない」「車などの名義を変更する」といった行動を取ってしまうと、免責不許可となるだけではなく、詐欺破産罪に問われて刑罰が科せられる可能性もあります。
また、家族や親族などからの借金を裁判所に報告しなかったり、破産前に返済する行動も行ってはいけません。破産する場合、すべての借金を対象に手続きを行います。そのため、金融機関だけに限らず、家族や親族などからの借金も対象となります。
先に家族や親族などに借金を返済してしまうと、免責不許可になる可能性が大いにあります。また、特定の債権者に優先的に借金を返済する行動は、偏頗弁済として破産管財人による否認権行使対象にもなり得ます。
まとめ:【自己破産】家族の財産はどうなるの?家族が受ける影響を紹介!
いかがでしたでしょうか?自己破産する場合、「家族に迷惑をかけたくない」と、誰しも考えるでしょう。しかし、迷惑かけたくないからといって、何をしてもいいというわけではありません。あなたの行動次第では、余計に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
今回紹介したNG行動を参考にして、できるだけ迷惑かけないような行動を心がけましょう。
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